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更新日:2022年9月28日

有害図書等の取り扱いについて

城県では,青少年の健全育成のため,「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」第16条の規定に基づき,有害図書等の指定を行っています。(茨城県の有害図書等指定について

図書等の販売等業者は,有害図書等の取り扱いについて,以下のことに遵守願います。

青少年(18歳未満)への販売等の禁止

  • 図書等の販売又は貸付けを業とする者は,青少年に対し,有害図書等の販売等をし,又は閲覧,視聴若しくは聴取をさせてはいけません。(条例第16条第3項)
  • 何人も,青少年に対し,有害図書等の販売等をし,又は閲覧,視聴若しくは聴取をさせてはいけません。(条例16条第4項)

【罰則】

条例第16条第3項に違反して,有害図書等の販売等をし,又は閲覧,視聴若しくは聴取をさせた業者は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(条例第46条第5項第1号)

※販売等とは,販売,頒布,贈与,交換,貸付けのこと。

有害図書を陳列する際の留意点

青少年への販売等を禁止する旨の掲示

害図書等を陳列する場所の見やすい箇所に,以下のように,当該有害図書等が青少年に販売,貸付け,閲覧等をさせることが禁止されている旨を掲示しなければなりません。(条例第17条第2項)

掲示の例

このコーナーの図書は,「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」の規定により,青少年(18歳未満)に販売,貸付け,閲覧等をさせることが禁止されております。

有害図書等の陳列場所の制限(区分陳列方法)

害図書類を陳列するときは,営業所の屋内の当該業務に従事する者が容易に監視することができる一定の場所に,以下のいずれかの方法で,他の図書等と区分して置かなければいけません。(条例第17条第1項,条例施行規則第3条)

コーナー設置条例施行規則第3条(1)

コーナー設置

有害図書等を,間仕切り,ついたてその他の方法により容易に見通すことができない場所を設け,当該場所に陳列する方法。
隔離区分条例施行規則第3条(2)

 

隔離区分1

 

隔離区分2

有害図書等を,それ以外の図書等を陳列する棚の外周から60センチメートル以上離れた棚に陳列する方法。

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし,有害図書等を陳列する棚を,それ以外の図書等を陳列する棚の背面に設置する方法を除く。

並列区分条例施行規則第3条(3)

並列区分1

並列区分2

有害図書等を陳列する棚の前面から10センチメートル以上張り出した仕切り版(透視できない材質・構造のもの)を設け,仕切り版と仕切り版との間に有害図書等をまとめて陳列する方法。
高位区分※条例施行規則第3条(4)

高位区分

有害図書等を,床面から150センチメートル以上の高さの位置に背表紙のみが見えるようして,まとめて陳列する方法。
包装区分条例施行規則第3条(5)

ひもとじ

有害図書等を,ビニール包装,ひも掛けその他の方法により容易に閲覧できない状態にして,まとめて陳列する方法。

店舗外から見えない場所へ置く努力義務(表紙が有害な写真・絵の場合)

書等の販売等業者は,別表で定める姿態,行為,これらに準ずる姿態又は行為を被写体とした写真又は絵(まんがを含む)を表紙とする図書等を陳列するときは,当該図書等の表紙が販売店舗の外部から見えない場所に置くよう努めなければなりません。(条例第17条第4項)

有害図書等の自動販売機等への収納禁止について

動販売等業者又は自動販売機等管理者は,その設置し,又は管理する自動販売機等に有害図書等を収納してはいけません。(条例第21条第1項)

  • 有害器具についても,自動販売機等に収納することは同条項で禁止されています。

【罰則】

条例第21条第1項の規定に違反し,有害図書等又は有害器具等を自動販売機に収納した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。(条例第46条第3項)

※自動販売機等とは,物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく,販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。

※自動販売等とは,図書等又は特定器具等の自動販売機等による販売又は貸付けを業とする者をいう。

このページに関するお問い合わせ

福祉部青少年家庭課青少年・母子

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2183

FAX番号:029-301-2189

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