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更新日:2017年9月4日

河川・海岸の種類と管理者について

(1)河川について

河川法上河川とは,「公共の水流及び水面」とされており、河川法で指定されている河川と指定されていない河川があります。その区分は次のとおりとなっています。

ア. 河川法で指定されている河川

ア 一級河川 国土交通大臣が指定 国土交通大臣管理(直轄区間)
 利根川、那珂川、霞ケ浦などの大河川
知事管理(指定区間)
イ 二級河川 知事が指定 知事管理
ウ 準用河川 市町村長が指定 市町村長管理

イ. 河川法で指定されていない河川…普通河川(通称)

その他、農業用水路や都市下水路、運河などは「水流及び水面」であっても特定の目的を持って設置されたものであり、河川法上河川とは分類されていません。

お問い合わせ・相談は県河川課、土木(・工事)事務所へ。

(2)海岸について

海岸は、場所によって、知事が管理する海岸、港湾管理者が管理する海岸、漁港管理者が管理する海岸とに分かれています。

お問い合わせは、

  • 知事が管理する海岸については、
    土木(・工事)事務所県河川課(電話 029-301-4477 FAX番号 029-301-4499)
  • 港湾管理者が管理する海岸については、
    県港湾課(電話 029-301-4521 FAX番号 029-301-4538)
  • 漁港管理者が管理する海岸については、
    県水産振興課(電話 029-301-4125 FAX番号 029-301-4129)へ。

このページに関するお問い合わせ

土木部河川課管理

茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4475

FAX番号:029-301-6356

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