ホーム > 広報・お知らせ > くらしのQ&A > まちづくり > 都市計画・公園・河川・港湾 > 急傾斜地崩壊危険区域等における行為の制限について

ここから本文です。

更新日:2023年6月12日

急傾斜地崩壊危険区域等における行為の制限について

がけ崩れや土石流などを防止し、県民の生命・財産を守るため、土砂災害の恐れのある箇所を急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、地すべり防止区域に指定しています。
指定された区域内では、一定の行為の制限があり、次に掲げる行為を行う場合は、知事の許可が必要となります。

  1. 急傾斜地崩壊危険区域
    • 水を放流・停滞させる行為、その他水の浸透を助長する行為
    • のり切り、切土、掘削又は盛土など
  2. 砂防指定地
    • 工作物の新築や砂防施設の占用
    • 開墾その他による土地の現状の変更など
  3. 地すべり防止区域
    • 地下水を誘致・停滞させる行為で、地下水を増加させるもの、並びに地下水の排水施設の機能を阻害する行為
    • 地表水を放流・停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為など

お問い合わせ・相談は、県河川課ダム砂防室、土木(・工事)事務所へ。

このページに関するお問い合わせ

土木部河川課ダム

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4495

FAX番号:029-301-1370

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?