ホーム > 広報・お知らせ > くらしのQ&A > 産業・労働 > 商工・労働 > 不動産鑑定業をはじめるには

ここから本文です。

更新日:2015年4月1日

不動産鑑定業をはじめるには

不動産鑑定業をはじめるには、専任の不動産鑑定士を事務所毎に置き、事業所の所在地の属する都道府県(2以上の都道府県に事務所を設置する者にあっては国土交通省)に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受ける必要があります。
また、この登録は5年ごとに更新する必要があります。

このページに関するお問い合わせ

土木部用地課用地指導

茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4343

FAX番号:029-301-4759

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?