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更新日:2015年4月1日
不動産鑑定業をはじめるには、専任の不動産鑑定士を事務所毎に置き、事業所の所在地の属する都道府県(2以上の都道府県に事務所を設置する者にあっては国土交通省)に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受ける必要があります。 また、この登録は5年ごとに更新する必要があります。
このページに関するお問い合わせ
土木部用地課用地指導
茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-4343
FAX番号:029-301-4759
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