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更新日:2015年6月29日
子どもを保育所に預けることができるのは、保護者が昼間労働することを常態としている家庭、保護者の出産、疾病あるいは長期にわたる看護の場合等であり、かつ、同居の親族等の方がそのこどもの保育にあたることができない場合です。
入所を希望する場合には、市に住んでいる方は市の福祉事務所へ、町村に住んでいる方は町村役場へ入所申請書を提出して下さい。
お問い合わせは、市町村役場へ。
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