ホーム > 広報・お知らせ > くらしのQ&A > 保健・福祉 > 母・子供 > 母子父子寡婦福祉資金を借りるためには

ここから本文です。

更新日:2015年6月29日

母子父子寡婦福祉資金を借りるためには

母子家庭等の方々の経済的自立と生活意欲の助長を図るために、母子寡婦福祉資金の貸与を行っています。
貸付金の種類は、お子さんの進学のための資金の貸与や事業を始めるための資金の貸与等12種類あります。
それぞれの貸付金に限度額があり,利子も無利子なものと一部有利子のものとがあります。

問い合わせ先は、県民センター県民福祉課福祉相談センター地域福祉課市福祉事務所、町村役場へ。

貸付金の種類 貸付金の種類 貸付金の内容
事業開始資金 事業をはじめるのに必要な費用
(店の設備、機械や材料、商品の購入等)
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続する費用
(商品、材料購入、店の改造、拡張等)
修学資金(月額) 20歳未満の児童、父母のない児童及び寡婦が扶養している子が高校、大学等で修学する費用 (授業料等)
技能習得資金(月額) 事業をはじめたり、または就職するために必要な知識技能を習得するための費用
修業資金(月額) 20歳未満の児童、父母のない児童及び寡婦が扶養している子が事業をはじめたり就職するために必要な知識技能を習得するために必要な費用(授業料等)
就職支度資金 母、20歳未満の児童、父母のない児童及び寡婦が就職するために必要な費用(被服費等)
医療介護資金 1年以内の医療又は介護を受けるのに必要な費用
生活資金(月額) 知識技能を習得している間・医療介護資金を借り受けている間、母子家庭になって7年未満の者又は離職から1年以内の者に対して生活費を補給する費用
住宅資金 住宅の建設、購入、改築または補修等の費用
転宅資金 住宅を移転するために必要な住宅の貸借に必要な費用(敷金等)
就学支度資金 20歳未満の児童、父母のない児童及び寡婦が扶養している子が、小学校、中学校、高校、大学等及び修業施設に入学、入所するのに必要な費用(被服費等)
結婚資金 20歳未満の児童、寡婦が扶養している20歳以上の子(孫、曾孫も含む。)の婚姻に際し必要な経費

このページに関するお問い合わせ

福祉部子ども未来課児童育成・母子福祉

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3247

FAX番号:029-301-3269

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?