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更新日:2015年6月29日

戦没者遺族が公務扶助料、各種給付金等の支給を受けるには

旧軍人・軍属・準軍属の身分で戦没された方、または在職期間の公務傷病が原因で死亡された方の遺族には、戦没者と親族関係に応じた、公務扶助料や特別給付金が支給されます。
これらの公務扶助料等を受けるには、各種類に応じた請求が必要です。

公務扶助金等の種類 年金一時金の別 支給を受けられる方
公務扶助料 年金 戦没者又は在職期間の公務傷病が原因で死亡された方の遺族のうち、配偶者、父母、未成年の子など
遺族年金
(遺族給与金)
年金 内縁関係の配偶者、恩給法適用外の軍属・準軍属の配偶者、父母、未成年の子など
弔慰金 一時金
(国庫債券)
戦没者又は在職期間の公務傷病が原因で死亡された方の遺族で、配偶者、子、父母、兄弟姉妹、生計関係のあった3親等内の親族の先順位者
戦没者等の妻に対する特別給付金 一時金
(国庫債券)
公務扶助料、遺族年金、又は遺族給付金を受けている戦没者等の妻
戦没者の父母等に対する特別給付金 一時金
(国庫債券)
公務扶助料、遺族年金、又は遺族給与金を受けている戦没者の父母等で、戦没者以外に氏を同じくする子も孫も有しない方
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 一時金
(国庫債券)
一定の基準日において、当該戦没者に関して公務扶助料、遺族年金、又は遺族給与金を受けている遺族がいない場合で、戦没者死亡当時における3親等内親族の先順位者

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課長寿企画・援護

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3326

FAX番号:029-301-3348

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