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更新日:2015年6月29日

あんま等の施術所をはじめるには

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の施術所を開設したら、知事に届けることが必要で、保健所で受け付けをしています。
また、施術所の構造設備は、次の基準を満たす必要があります。

  1. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
  2. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
  3. 施術室は、室面積の7分の1以上相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代るべき適当な換気装置があるときはこの限りでない
  4. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

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保健医療部医療人材課人材育成

水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3151

FAX番号:029-301-3194

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