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更新日:2015年6月29日
原子爆弾に起因する傷害で、生活能力が劣っていたり、いわゆる原爆症のために特別の出費を必要とする人には、それぞれの状態に応じて、1.医療特別手当、2.特別手当、3.健康管理手当、4.保健手当、5.介護手当等の各種手当が支給されます。
また、被爆者が死亡した場合は遺族などに対して葬祭料が支給されます。
なお、受給手続は、保健所で行うこととなりますが、それぞれの手当ごとに診断書等が必要ですので、お問い合わせください。
問い合わせ・相談は、保健所へ。
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