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更新日:2020年12月6日
産業の構造改革や生活様式の多様化に伴い、大気汚染、水質汚濁などの種種の環境問題が発生しています。これらの環境汚染を未然防止するため、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、茨城県生活環境の保全等に関する条例などによって、ばい煙や騒音などの公害の種類ごとに、それぞれの規制地域、規制基準を定めるとともに、工場又は事業場の事業者は、法律や条例で指定された施設を設置し、又は作業を行う場合は知事や市町村長に事前に届け出るよう義務づけられています。
各種法律及びそれに基づく届出等については、環境対策課ホームページの「届出様式」をご覧いただき、届出先である市役所,町村役場又は、各県民センター環境・保安課又は環境政策課県央環境保全室、県環境対策課へお問い合わせ下さい。
なお、この届出を怠った場合は、罰則が適用されますので注意してください。
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