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更新日:2015年4月1日

通信販売について

新聞、雑誌、テレビなどの広告やカタログなどを見て郵便、電話などで商品購入の申込みを行う方法を通信販売といいます。通信販売では、販売条件の広告について必要な事項の表示を義務づけています。通信販売は訪問販売のようなクーリング・オフ制度はありません。ただし、返品を認めている通信販売業者が多いようです。申込みの時に返品ができるかどうかを確かめることが大切です。

なお、注文もしていないのに販売業者が勝手に商品を送り付けてくる場合もありますが、この場合は使用せずに保管し、14日間(商品の引取りを販売業者に請求した時は、その日から7日間)を経過すれば自由に処分できます。ただし、トラブルを避けるなら、商品の引取りを請求するか受取りを拒否した方が無難でしょう。

問い合わせ・相談は、県消費生活センターへ。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部生活文化課生活

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2829

FAX番号:029-301-2848

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