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更新日:2015年4月1日
苦情があればすぐ店に申し出ることです。クリーニング事故賠償基準では、消費者が受け取ってから6ヵ月以上経過したものは、店としての責任は免れることになっています。この賠償基準は、学識経験者、消費者・繊維業界・流通業界・クリーニング業界代表者等からなるクリーニング賠償問題協議会が作成したもので、各県のクリーニング生活衛生同業組合加盟店及び各県の生活衛生営業指導センター登録店では、この基準によって消費者とのトラブルを解決しています。この基準では、品物の再取得価格(同等の新品を現時点において購入するのに必要な価格)に品物の購入時からの経過月数に対応する補償割合を掛けて賠償額が算定されます。
問い合わせ・相談は、県消費生活センターまたは、市町村の消費生活センターへ。
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