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更新日:2021年7月1日

行政書士になるには

行政書士となる資格を有するのは以下の者です。

  1. 行政書士試験に合格した者
  2. 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する者
  3. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあっては17年以上)になる者

試験内容

  • 行政書士の業務に関し必要な法令等(択一式及び記述式試験)
  • 行政書士の業務に関連する一般知識等(択一式)

行政書士試験に関する情報は、一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

登録・営業

行政書士の資格を有する者が行政書士となり、行政書士の業を営むには、茨城県行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に備えてある行政書士名簿に登録されることが必要です。

問い合わせ先

  電話番号 ホームページ
茨城県総務部市町村課 029-301-2467  
茨城県行政書士会 029-301-3731

http://www.ibaraki-gyosei.or.jp(外部サイトへリンク)

 

 

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

総務部市町村課行政

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2457

FAX番号:029-301-2489

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