不法就労防止にご協力ください
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更新日:2018年6月7日
不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
平成24年7月から導入された「新しい在留管理制度」により、在留カードを所持する外国人が就労できるかどうかの判別が容易になっています。外国人を雇用する際は、不法就労にならないよう注意してください。
(例)
密入国した人やオーバーステイの人が働く
(例)
観光や知人訪問の目的で入国した人が働く
留学生が許可を受けずにアルバイトをする
(例)
外国料理店のコックとして働くことを認められた人が機械工場で単純労働者として働く
3年以下の懲役・300万円以下の罰金
(外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。)
退去強制の対象
30万円以下の罰金
在留カードは、企業等への勤務や日本人との婚姻などで、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードです。観光旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。特別永住者の方を除き、在留カードを持っていない場合は、原則として就労できません。
「就労不可」の記載がある場合⇒原則雇用はできませんが、下記2を確認してください。
「就労不可」の方であっても、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は、就労することができます。
ただし、就労時間や就労場所に制限があるのでご注意が必要です。
詳しくは、入国管理局ホームページwww.immi-moj.go.jp/をご覧ください。
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)
電話番号:0570-013904(IP電話・PHSからは03-5796-7112)
又は、最寄りの地方入国管理局にお問い合わせください。
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