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女性青少年課 男女共同参画グループ

女性に対する暴力

女性に対する暴力とは

女性に対する暴力とは、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春・人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などがあたります。こうした女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

配偶者からの暴力(DV)

配偶者からの暴力は、外部からその発見が困難な家庭内で行われるため、潜在化しやすく、しかも加害者の罪の意識が薄いという傾向にあります。このため、周囲も気付かないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。
このような状況を改善するため、県では配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための取組みを進めています。

「配偶者の暴力」とは

  • 「配偶者」は、男性・女性の別を問いません。また法律上の夫婦にととまらず、事実婚や元配偶者(離婚前から引き続き暴力を受けている場合)も含まれます。
  • 「暴力」には身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力も含まれます。

被害者への支援の流れ

被害者への支援の流れ

県内の女性に対する暴力の相談窓口

配偶者からの暴力(DV)等について、次の窓口で相談を行っています。
配偶者からの暴力(DV)についての相談 婦人相談所(配偶者暴力相談支援センター)
TEL:029-221-4166
(平日9:00〜21:00土日祭日9:00〜17:00)
NPO法人ウィメンズネット「らいず」
TEL:029-222-5757(水・金10:00〜16:00)
  0294-36-5260(月13:00〜16:00)
性犯罪に係る被害についての相談 県警察本部性犯罪被害相談「勇気の電話」
TEL:029-301-0278(平日8:30〜17:30)
及び各警察署
職場におけるセクシュアル・ハラスメントについての相談 厚生労働省茨城労働局雇用均等室
TEL:029-224-6288(平日8:30〜17:15)
犯罪等による被害の未然防止に関する相談 警察総合相談センター 
TEL:029-301-9110(又は#9110)
(平日8:30〜17:30)
※さらに詳しい内容が知りたい方は、内閣府男女共同参画局のHPへ→こちら
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【 茨城県知事公室女性青少年課 男女共同参画グループ 】
住所: 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話: 029-301-2178 / FAX: 029-301-2189
E-Mail: josei1@pref.ibaraki.lg.jp
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