女性青少年課 男女共同参画グループ
女性に対する暴力
女性に対する暴力とは
女性に対する暴力とは、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春・人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などがあたります。こうした女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
配偶者からの暴力(DV)
配偶者からの暴力は、外部からその発見が困難な家庭内で行われるため、潜在化しやすく、しかも加害者の罪の意識が薄いという傾向にあります。このため、周囲も気付かないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。
このような状況を改善するため、県では配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための取組みを進めています。
このような状況を改善するため、県では配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための取組みを進めています。
「配偶者の暴力」とは
- 「配偶者」は、男性・女性の別を問いません。また法律上の夫婦にととまらず、事実婚や元配偶者(離婚前から引き続き暴力を受けている場合)も含まれます。
- 「暴力」には身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力も含まれます。
被害者への支援の流れ

県内の女性に対する暴力の相談窓口
配偶者からの暴力(DV)等について、次の窓口で相談を行っています。
※さらに詳しい内容が知りたい方は、内閣府男女共同参画局のHPへ→こちら
| 配偶者からの暴力(DV)についての相談 | 婦人相談所(配偶者暴力相談支援センター) TEL:029-221-4166 (平日9:00〜21:00土日祭日9:00〜17:00) |
|---|---|
| NPO法人ウィメンズネット「らいず」 TEL:029-222-5757(水・金10:00〜16:00) 0294-36-5260(月13:00〜16:00) |
|
| 性犯罪に係る被害についての相談 | 県警察本部性犯罪被害相談「勇気の電話」 TEL:029-301-0278(平日8:30〜17:30) 及び各警察署 |
| 職場におけるセクシュアル・ハラスメントについての相談 | 厚生労働省茨城労働局雇用均等室 TEL:029-224-6288(平日8:30〜17:15) |
| 犯罪等による被害の未然防止に関する相談 | 警察総合相談センター TEL:029-301-9110(又は#9110) (平日8:30〜17:30) |
【 茨城県知事公室女性青少年課 男女共同参画グループ 】
住所: 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話: 029-301-2178 / FAX: 029-301-2189
E-Mail: josei1@pref.ibaraki.lg.jp
住所: 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話: 029-301-2178 / FAX: 029-301-2189
E-Mail: josei1@pref.ibaraki.lg.jp
