女性青少年課 青少年グループ
有害器具
有害器具等(刃物)の指定について
茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号)第18条第1項の規定に基づき、青少年に有害な器具等として、次のものを指定することになりました。
これらの器具等を、取扱業者が、青少年に販売、頒布、贈与、交換、貸付(以下、「販売等」)をすることは条例で禁止されています。
【違反した場合:30万円以下の罰金】
また、誰もが、青少年に販売等をし、又は所持をさせることも同じく禁止されています。
茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号)第18条第1項の規定に基づき、青少年に有害な器具等として、次のものを指定することになりました。
これらの器具等を、取扱業者が、青少年に販売、頒布、贈与、交換、貸付(以下、「販売等」)をすることは条例で禁止されています。
【違反した場合:30万円以下の罰金】
また、誰もが、青少年に販売等をし、又は所持をさせることも同じく禁止されています。
| 種類 | 刃物 |
|---|---|
| 名称 | ダガーナイフ |
| 形状・構造 | 鎬(しのぎ)を中心として左右が対称な両刃の刃体を有するナイフであって、かつ、刃体の先端部分が著しく鋭いもの |
| 指定理由 | 形状、構造が人の生命、身体に危害を及ぼすおそれが著しく、これを青少年に所持させることが、その健全な育成を阻害するおそれがあるため |
| 指定日 | 平成20年7月17日 |
【 茨城県知事公室女性青少年課 青少年グループ 】
住所: 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話: 029-301-2183 / FAX: 029-301-2189
E-Mail:josei2@pref.ibaraki.lg.jp
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