ホーム 男女共同参画 青少年
ホーム > 青少年グループ > 有害器具

女性青少年課 青少年グループ

有害器具

有害器具等(刃物)の指定について
茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号)第18条第1項の規定に基づき、青少年に有害な器具等として、次のものを指定することになりました。
これらの器具等を、取扱業者が、青少年に販売、頒布、贈与、交換、貸付(以下、「販売等」)をすることは条例で禁止されています。
【違反した場合:30万円以下の罰金】
また、誰もが、青少年に販売等をし、又は所持をさせることも同じく禁止されています。
種類 刃物
名称 ダガーナイフ
形状・構造 鎬(しのぎ)を中心として左右が対称な両刃の刃体を有するナイフであって、かつ、刃体の先端部分が著しく鋭いもの
指定理由 形状、構造が人の生命、身体に危害を及ぼすおそれが著しく、これを青少年に所持させることが、その健全な育成を阻害するおそれがあるため
指定日 平成20年7月17日

条例・計画等

青少年育成県民運動

青少年・若者への支援

図書・興行の推奨

有害指定

健全育成協力店制度

青少年相談員

相談窓口一覧


メディア教育指導員


安全安心なケータイ利用(メディア教育指導員)
ページ先頭にもどる
【 茨城県知事公室女性青少年課 青少年グループ 】
住所: 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話: 029-301-2183 / FAX: 029-301-2189
E-Mail:josei2@pref.ibaraki.lg.jp
Copyright © 2009, Ibaraki Prefectural Government. Allright reserved.