(1)建設業とは −法第2条−
建設業とは,元請,下請その他いかなる名義をもってするかを問わず,建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
「建設工事」とは,土木建築に関する工事で,(3)に掲げるとおり,28業種に分かれています。
「請負」とは,当事者の一方がある仕事を完成することを約し,相手方がその仕事の結果に対して 報酬を与えることを約する契約であり,類似の概念である雇傭及び委任とは異なるものであるので注意してください。
*「建設工事」に該当しないもの
- 測量、地質調査及びボーリング工事(さく井工事は除く。)
- 土砂、資材等の運搬。
- 除草工事、樹木剪定、清掃、管理等業務。
(2)許可を必要とする方 −法第3条−
建設業を営もうとする方は,下記に掲げる軽微な建設工事のみを施工しようとする方を除いて, 28種類の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
<許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)>
| 「建築工事一式」で右のいずれかに該当するもの |
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事
(消費税及び地方消費税を含んだ金額)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積 が150平方メートル未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供する事。) |
| 「建築工事一式」以外の建設工事 |
1件の請負代金が500万円未満の工事
(消費税及び地方消費税を含んだ金額) |
(1)知事許可と大臣許可
建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。
- 知事許可:1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
- 大臣許可:2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合
※ 営業所とは?
営業所とは,本店,支店,若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい,少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
- 請負契約の見積り,入札,契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し,電話,机等付器備品を備えていること。
- 1)に関する権限を付与された者が常勤していること。
- 技術者が常勤していること。
したがって,建設業にはまったく無関係のもの及び単に登記上の本店,単なる事務連絡所,工事事務所,作業所などはこの営業所に該当しません。
(2)許可の区分(一般建設業と特定建設業
建設業の許可は,「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。 同一の建設業者が,同一業種について一般と特定の両方の許可をうけることはできません。
.jpg)
この特定建設業の制度は,下請負人の保護などのために設けられているもので,法令上特別の義務が課せられます。
(1)許可の有効期間
許可の有効期間は,5年間です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了とします。 許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
したがって,引き続き建設業を営もうとする場合には,期間が満了する日の30日前までに,
当該許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。
手続きを怠れば期間満了とともに,その効力を失い,引き続いて営業することができなくなります。(建設業法施行規則第5条)
(2)更新申請の取扱い
- 許可の期限切れを防止するため,前述したとおり有効期間前30日までに更新の申請を行って下さい。
- 満了前30日以内に申請する場合,既許可の失効を避ける意味から,般・特新規や業種追加の許可申請を同時にすることはできません。
- 許可満了日を過ぎた場合は,更新の申請を受け付けません。この場合は,新規の許可申請を行うことになりますので,失効することのないように注意しましょう。
- 建設業法第11条第2項の規定により,建設業者は,毎営業年度経過後4ヶ月以内に変更届出書(以下「決算変更届」という。)を提出しなければなりません。
許可満了日までに5年分の変更届の提出が確認できないときは,更新申請は受け付けられなくなります。(この場合、新規の申請になります。)
- 更新の申請までに,経営業務の管理責任者や技術者等が変更になっている場合は,事前に変更届等を必ず提出して下さい。
<許可から更新までの流れ>
許可を受けるためには、次の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者を営業所ごとに配置していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的又は金銭的信用を有していること。
- 欠格要件等に該当しないこと。
※許可基準の詳細については、
こちら「許可基準一覧」(PDF)もご参照ください。
(1)「経営業務の管理責任者」
- 「経営業務の管理責任者としての経験」とは,営業取引上対外的に責任を有する地位(法人の役員・個人の事業主又は支配人・建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人(以下「第3条の使用人」という。)・支店長・営業所長等)にあって,建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験をいいます。
- 2以上の建設業(業種)について許可を受けようとする場合において,1の建設業についてこの要件を満たしている者が,同時に他の建設業についてもこの要件を満たしているときは,その他の建設業についても,その者をもってこの要件を満たすことができます。
- 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」とは,法人の場合における大企業の部長,個人の場合における事業主に次ぐ者をいいます。
個人の場合における事業主に次ぐ者は,次のすべての条件を満たしていなければなりません
○事業継承の場合
- 死亡、病気引退、高齢引退、その他の理由で( 自己都合であるか否かを問わない)現に許可を受けている事業主(被承継者)が廃業し、事業主の親族(承継者)が営業を引き継ぐこと。
- 承継者が個人で営業し,許可申請業種が被承継者の受けていた許可業種の範囲内であること。
- 承継者が成人に達して以降,事業主に準ずる地位に7年以上あったこと。
※ 事業継承とは,建設業許可番号を被承継者と同一のものとし,経営事項審査においては,営業年数,完成工事高実績を被承継者と通年で認める場合をいう。
○新規の場合
- 個人事業主の後継者(配偶者・子)又はその支配人が,成人に達して以降7年以上事業主に準ずる地位にあって,経営業務を補佐した経験を有する場合,事業主1名につき1名のみ認める。
- なお,個人の事業主補佐経験をもって,法人の経営業務管理責任者として認定されるためには,次の条件を満たしていなければなりません。
・法人の常勤役員が,個人事業主の補佐経験の地位として,7年以上の経験を有する者であること。
・「事業主に準ずる地位」と当該法人の常勤取締役にあった期間が通算して7年以上あること。
※ 経営業務の管理責任者の確認書類は?(PDF)
(2)「専任技術者」
「専任技術者」とは,その営業所に常勤して,専らその業務に従事することを要する者をいい,
雇用契約により事業主体と継続的な関係を有し,休日その他勤務を要しない日を除き,通常の
勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。
- 2以上の業種の許可を申請する場合,同表の各基準を満たしている者は,同一営業所内に
おいて,それぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができます。
- 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしているものは,同一営
業所内において,両者を1人で兼ねることができます。
- 「専任技術者」は,建設業の他社の技術者及び管理建築士,宅地建物取引主任者等他
の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることは出来ません。ただし,同一の企業で同一
の営業所である場合は,兼ねることができます。
- 「実務経験」とは,許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。したが
って,建設工事の施工を指揮,監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験はも
ちろんのこと,これらの経験は請負人の立場における経験に限られないから,建設工事の注文
者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれますが,工事
現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
- 「指導監督的な実務経験」とは,建設工事の設計又は施工の全般について,工事現場主
任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
※
専任技術者の確認書類は?(PDF)
※ 有資格者コード一覧表〔
一般建設業・
特定建設業〕(PDF)
(3)「誠実性」
- 「不正な行為」
- 請負契約の締結又は履行の際における詐欺,脅迫,横領等の法律に違反する行為
- 「不誠実な行為」
- 工事内容,工期等請負契約に違反する行為
(4)「財産的基礎」
- 「自己資本」とは,貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額をいいます。
- 法人
- 資本金,新株式払込金(又は新株申込証拠金),法定準備金及び剰余金の合計額
- 個人
- 期首資本金,事業主利益及び事業主仮勘定の合計額から事業主貸勘定を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額
- 「資金調達能力」については,担保とするべき不動産を有していること等により,金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。
(申請時1ヶ月以内の取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等)
- 「特定建設業の財産的基礎」
申請時直近の貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において,次のすべての事項に該当していることが必要です。
(1)申請場所
主たる営業所を管轄する土木事務所に申請して下さい。
(2)提出書類持参者
申請書類の提出は,申請者本人が来庁してください。ただし,次の場合はその限りではあ
りませんが,担当者が申請内容についてお聞きしますので、内容を充分理解されている方が来庁してください。
- 役員・従業員等
- 申請者により委任を受けた方(委任状が必要)
- 行政書士
(3)許可申請の標準処理期間
知事許可の場合:土木事務所で申請書を受け付けてからおおむね30日程度で許可となります。
大臣許可の場合:土木事務所で申請書を受け付けてからおおむね120日程度で許可となります。
※この期間には,形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間は含みません。また,適正な申請がなされていても,審査のため,申請者に必要な
資料の提供等を求めてから申請者がその求めに応答するまでの期間は含みません。
(4)更新許可申請の提出期限
許可を受けた建設業を引き続き営もうとする場合は,5年間の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。
なお,営業年度終了に伴う変更届出書を毎年度提出していない者は,更新の許可がされないことがありますので注意してください。
- ○販売先
- 茨城県建設業協会(各支部においても販売しております。)
-
- 茨城県水戸市大町3−1−22 電話029-221-5126
| 支部名 |
所在地 |
電話番号 |
| 水戸 |
水戸市大町3-1-22 |
029-221-5126 |
| 常陸太田 |
常陸太田市山下町1252-3 |
0294-72-2964 |
| 常陸大宮 |
常陸大宮市抽ヶ台3120-17 |
0295-52-0543 |
| 大子 |
大子町泉町770-4 |
02957-2-0442 |
| 高萩 |
高萩市下手綱1458-4 |
0293-22-3705 |
| 鉾田 |
鉾田市安房1653 |
0291-32-2473 |
| 潮来 |
鹿嶋市平井1228-26 |
0299-82-1959 |
| 竜ヶ崎 |
竜ヶ崎市川原代町6182 |
0297-64-2251 |
| 土浦 |
土浦市中高津3-11-22 |
0298-21-6514 |
| 筑西 |
筑西市二木成稲荷塚806-2 |
0296-22-2538 |
| 常総 |
常総市新石下1304 |
0297-42-2203 |
| 境 |
境町西泉田1326 |
0280-87-0614 |
- ○ダウンロード
- 申請書・届出書の様式は、こちらからダウンロードすることもできます。
建設業の許可申請書・変更届出書は,主たる営業所を管轄する土木事務所に提出します。
また,茨城県では,許可の基準や申請の手続きについてまとめた『建設業許可の手引き』を配布しています。
| 名称 |
所在地 |
管轄地域 |
| 水戸土木事務所 |
水戸市柵町1−3−1
水戸合同庁舎内
電話 029(225)1311 |
水戸市,笠間市,小美玉市,
東茨城郡 |
| 常陸大宮土木事務所 |
常陸大宮市野中町3083
電話 0295(52)3151 |
日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,ひたちなか市,
常陸大宮市,那珂市,那珂郡,久慈郡 |
| 潮来土木事務所 |
潮来市大字潮来1086-1
電話 0299(62)3724 |
鹿嶋市,潮来市,神栖市,
行方市,鉾田市 |
| 土浦土木事務所 |
土浦市中高津3-11-5
電話 029(822)4340 |
土浦市,石岡市,龍ヶ崎市,
取手市,牛久市,つくば市,
守谷市,かすみがうら市,
稲敷市,つくばみらい市,
稲敷郡,北相馬郡 |
| 筑西土木事務所 |
筑西市二木成615
筑西合同庁舎内
電話 0296(24)9252 |
古河市,結城市,下妻市,
常総市,筑西市,坂東市,
桜川市,結城郡,猿島郡 |
茨城県土木部監理課
建設業担当 |
水戸市笠原町978-6
電話 029(301)4334 |
|
国土交通省関東地方整備局
建政部建設産業第一課 |
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
電話 048-601-3151 |
|
手数料は,一般建設業,特定建設業別に,それぞれ次の表により納入してください。
| |
申請区分 |
手数料 |
| 茨城県知事 |
新規、許可換え新規、般・特新規
業種追加、更新 |
申請手数料9万円
申請手数料5万円 |
・上記の組み合わせで申請する場合は合算した金額となります。
・手数料は、茨城県収入証紙を正本に貼付します。 |
| 国土交通大臣 |
新規、許可換え新規、般・特新規
業種追加、更新 |
登録免許税15万円
申請手数料5万円 |
・上記の組み合わせで申請する場合は、合算した金額となります。
・登録免許税は,関東信越国税局浦和税務署あてに銀行,郵便局等を通じて納入し,納付書を正本に貼付します。
・申請手数料は,収入印紙を正本に貼付します。 |