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(2)
再資源化等の実施
対象建設工事受注者は、分別解体等をすることによって生じた特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)を再資源化することが原則的に義務付けられました。
なお、建設発生木材については、再資源化が困難と認められる場合に限り縮減(焼却)することができます。
| 再資源化が困難と認められる場合 |
- 工事現場から50km以内に再資源化施設がない場合
- 工事現場から50km以内に再資源化施設があっても、
50km以内のすべての施設で受け入れることができない場合
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(3) 分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
- 適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが必要となりました。
- 受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが必要となりました。
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| 項 目 |
内 容 |
| 1 |
受注者(元請業者)から発注者への説明 |
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、書面を交付して説明しなければなりません。 |
| 2 |
発注者と元請業者の契約 |
発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化に要する費用、再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等を明記しなければなりません。 |
| 3 |
発注者等から知事(市長)への工事の事前届出(通知) |
発注者は工事着手の7日前までに、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体の計画等について知事(工事現場が特定行政庁である市の場合は市長)に届け出なければなりません。届出内容について変更する場合も同様です。
なお、公共工事の場合には、発注者が事前に知事(工事現場が特定行政庁である市の場合は市長)に通知をすることが必要となります。
《届出・通知の提出先はこちら》
《届出の提出方法はこちら》
《届出・通知の様式はこちら》
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| 4 |
元請業者から下請業者への告知・契約 |
元請業者は、下請業者に対し知事への届出事項や変更のあった届出事項を告知したうえで、契約を締結しなければなりません。 |
| 5 |
標識の掲示 |
解体工事業者が工事を行う場合は、解体工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要です。 |
| 6 |
工事の実施 |
分別解体等をしながら工事を施工します。 |
| 7 |
再資源化等の実施 |
元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等をします。 |
| 8 |
元請業者から発注者への事後報告
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元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告しなければなりません。
また、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し保存しなければなりません。なお、この報告は電子媒体により行うことが出来ます。 |
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建築物等の解体工事は、国土交通大臣又は知事の許可のある建設業許可業者(建築工事業、土木工事業、とび・土工工事業のいずれかに限られます。)か知事の登録を受けた解体工事業者に限り請け負うことができます。
建設業許可業者の場合、国土交通大臣又はいずれかの都道府県知事の許可があれば、茨城県内で建築物等の解体工事を請け負うことができます。解体工事業者の場合は、茨城県知事の登録があれば、茨城県内で建築物等の解体工事を請け負うことができます。
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