1.届出書(新規)の提出が必要な時期と提出部数
対象建設工事を行う場合、工事着手日の7日前までに届出書を正副2部提出することが必要です。副本は受付後に提出者に返却されます。
2.変更届出の提出が必要な場合と提出部数
工事の着手前に届出事項に変更が生じた場合には、変更届出書を正副2部提出することが必要です。副本は受付後に提出者に返却されます。
なお、工事の規模を変更した場合や受注者が変わった場合など、工事の前提条件が変わった場合についても提出が必要です。
3.届出書等の受付窓口
対象建設工事が施工される区域を所管する県の県民センター建築指導課又は特定行政庁である市の建築確認担当課が届出書及び変更届出書(以下「届出書等」といいます。)の受付を直接行います。
4.複数の行政庁の区域にまたがる場合
施工範囲が複数の行政庁(都道府県又は市町村)の区域にまたがる場合は、その区域を含むすべての行政庁に対し届出及び変更届出を行うことが必要です。
5.工事途中に対象建設工事となった場合
対象建設工事でない工事が工事変更等により対象建設工事となった場合は、速やかに届出を行う必要があります。
6.届出書等の提出が可能な者の範囲
基本的には届出書等の提出は発注者本人又は自主施工者本人が行いますが、代理や代行も可能です。
代理者が提出する場合は、委任状(発注者の署名・押印があるもの)の提出も必要です。