必要書類
申請様式
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提出先
届出様式
認定資材一覧
資材別の評価基準
申請様式
率先利用手順書
パンフレット
が平成12年5月31日に制定され、平成14年5月30日から完全施行されました。
それにより、
(1)
(2)
(3)
一定規模以上の解体や新築等の対象建設工事
の実施に当たっては、
分別解体等や再資源化等が義務付けられました。
工事の着工7日前までに
届出書を提出するほか、所定の手続きを行うことが義務付けられました。
解体工事業を営むには
建設業の許可か解体工事業者の登録
を受けていることが必要となりました。
建設廃棄物の現状
分別解体等と再資源化等
┣
建設リサイクル法により義務付けられたこと
┣
届出の提出について
┣
届出・通知の提出先
┗
届出・通知様式のダウンロード
茨城県内における届出・通知の状況
解体工事業者の登録
┗
解体工事業者登録申請様式のダウンロード
建設リサイクル法に違反した場合の罰則
茨城県の指針
建設リサイクル法Q&A
関連サイトへのリンク
国土交通省のリサイクルホームページ
(法律や政省令の条文、国の基本方針等についてはこちらで御覧になれます。)
●
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●問い合わせ先
茨城県 土木部 検査指導課建設リサイクル担当
Tel 029-301-4386 Fax 029-301-4389