が平成12年5月31日に制定され、平成14年5月30日から完全施行されました。
それにより、
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一定規模以上の解体や新築等の対象建設工事の実施に当たっては、分別解体等や再資源化等が義務付けられました。
工事の着工7日前までに届出書を提出するほか、所定の手続きを行うことが義務付けられました。
解体工事業を営むには建設業の許可か解体工事業者の登録を受けていることが必要となりました。
建設廃棄物の現状

分別解体等と再資源化等
建設リサイクル法により義務付けられたこと
届出の提出について
届出・通知の提出先
届出・通知様式のダウンロード

茨城県内における届出・通知の状況
解体工事業者の登録
解体工事業者登録申請様式のダウンロード
建設リサイクル法に違反した場合の罰則
茨城県の指針
建設リサイクル法Q&A
関連サイトへのリンク
国土交通省のリサイクルホームページ
  (法律や政省令の条文、国の基本方針等についてはこちらで御覧になれます。)