交付金事業の制度とは?
 地方道路交付金事業は,一定の地域において地域の課題に対応し,複数一体として行われる比較的小規模な都道府県道及び市町村道の事業に対して国が地方道路整備臨時交付金を交付することにより,地方の創意・工夫を活かした個性的な地域づくりを推進することを目的として,昭和60年に創設された制度です。


 各地域の課題に対応する複数の事業を一つのパッケージとして,各パッケージ毎に目標を設け,配分された予算で事業を実施した後に,その効果を目標の達成度により,評価することになりました。(目標達成型)
茨城県では
事業種毎のパッケージは,以下をご覧下さい。
地方道路交付金事業
(地方道路整備臨時交付金事業)について