茨城県土木部営繕工事電子納品の取扱い
1 電子納品の対象範囲・適用基準等
1−1 対象営繕工事
(1)工事
表1−1による。
表1−1営繕工事の電子納品スケジュール
|
契約締結日 |
対象工事 |
|
平成19年度 |
1,000万円以上の工事 |
※電子入札案件は、原則として電子納品もセットで実施
(2)電子納品の適用範囲
●成果品電子化の対象は、「工事写真」とする。
●さらに、「CAD図面(完成図面)」についても、受注者側にシステム環境が整っていれば、受発注者間の協議により、電子化の対象とすることができる。
この「完成図面」は、CAD製図基準に基づき、設計値に対する実測値の記入や、実測結果を反映させる内容の図面修正を行い、作成するものとする。
●なお、上記以外についても、「原本性の確保」及び「検査(完成検査や会計検査等)の用に供すること」といった条件を満たしていれば、受発注者間の協議により、電子納品の対象とすることができる。
1−2 適用基準
●土木部おける建築工事の工事写真は、国土交通省のデジタル写真管理情報基準(案)【平成15年7月】(以下、基準(案))に準じる。但し、茨城県土木部営繕課の発注する工事では、保全業務に有効な属性情報としての、シックハウス関連情報(様式-1)及び、検査時に必要な属性情報(茨城県チェック情報)を併せて納品する。別紙に茨城県土木部営繕課用「デジタル写真管理情報基準(案)」【平成16年10月】を示す。(資料-1)なお,この属性情報は,当面の間,電子化以外の納品でも可能とする。
・シックハウス関連情報(様式-1) excel形式 PDF形式
・「デジタル写真管理情報基準(案)」(資料-1) word形式 PDF形式
1−3 属性項目(工種・種別・細別)
●営繕課建築関係の工種・種別・細別の項目は、建設大臣官房官庁営繕部監修の「工事写真の撮り方(改定第2版)建築編・建築設備編」のフォルダ構成に準じて実施する。
1−4 茨城県専用情報
●全国的にシックハウスに関する問題が発生しているため、営繕課発注の工事では工事施工業者が工事写真と併せて、使用した材料情報を付加して納品すること。
なお,このシックハウスに関する情報は,当面の間,電子化以外の納品でも可能とする。
1−5 撮影媒体の仕様
●有効画素数は黒板の文字が確認できることを指標とする。(100万画素程度以上)
●現像写真をフイルムスキャナ等でデジタル化することを妨げない。特に、暗い現場では現像写真の方が有効な場合がある。(画素数の指示が必要)
1−6 電子納品支援ソフトの要件
●茨城県土木部営繕課用「デジタル写真管理情報基準(案)」【平成16年10月版】によること。但し、国土交通省のデジタル写真管理情報基準(案)【平成15年7月】に準拠することも可能とする。
●納品物(CD-R)単体での検索・閲覧ができること。
※当面は、工事監督員との協議により、営繕課で策定した「工事写真構成フォルダ(建築編、電気設備編、昇降機設備偏、機械設備編)」(別紙-1、-2,-3)に従いフォルダを作成しそれぞれに該当する工事写真(DATA(jpg))を格納した工事写真などでも可能とする。
「工事写真構成フォルダ(建築編、電気設備編、昇降機設備偏、機械設備編)」(別紙-1、-2,-3)
excel形式 PDF形式(別紙-1,別紙-2,別紙-3)
1−7 提出部数及び形式
●工事写真の提出部数及び形式は、電子媒体(CD−R)1部とする。
電子媒体及び、電子媒体に貼るラベル等のルールについては、「茨城県電子納品ガイドライン」に従うものとする
参 考
●CD−R媒体には直接、以下の情報を記載する。記載は、油性マジックもしくは専用プリンタ等で直接印字することとする。
(1)工事番号(※工事略称含む) (例;17−12−004−0−001号)
(2)工事名称(※箇所名含む) (例;○○○学校○○工事)
(3)作成年月(※完成年月の意味) (例;平成○年○月)
(4)発注者名 (例;茨城県土木部営繕課)
(5)請負者名 (例;梶宦寥嚼ン)
(6)何枚目/総枚数 (例;1枚目/1)
(7)ウィルスチェックに関する(例;ウィルス対策ソフト名:○○○
情報 ウィルス定義:○年○月○日版
チェック年月日:○年○月○日)
(8)フォーマット形式 (例;フォーマット形式
ISO9660(レベル1))
●CD−R媒体を入れるプラスチックケースの“背表紙”には、以下の情報を横書きで記載する。
(1)工事名称 (2)作成年月
1−8 検査時の対応
(1) 事前の準備
●検査の準備は、原則として発注者が行う。
●発注者は、写真情報閲覧用にPCを準備する。
(2) 当日の対応
●発注者は検査開始に先立ち、PCが正常に稼動することを確認しておく。
●写真の検査は、営繕課で策定した「工事写真記録チェックリスト(建築編、電気設備編、昇降機設備偏、機械設備編)」の項目に従い、工事写真をパソコン上で行う。また、印刷出力は原則として行わないが、検査監(員)が必要と判断し指示した場合には、受検者は,速やかに対応すること。
1−9 その他
●その他については茨城県電子納品ガイドラインに従い監督員と協議により進めることとする。
平成19年4月1日 改正