■屋外広告物の規制について
− 茨城県屋外広告物条例 −
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はじめに
はり紙, 立看板, 広告板, ネオンサインなど屋外広告物は, 私たちにさまざまな情報を提供し, また, まちの活気やにぎわいを演出し, 人々に楽しみを与えてくれます。しかし,
広告物が無秩序に氾濫すると, まちの美観や自然の美しさをそこね, また, 管理がおろそかになると, 広告物の落下や倒壊による事故など人々に危害を及ぼす恐れもあります。
そこで, 県では屋外広告物法に基づき茨城県屋外広告物条例を制定し,「良好な景観の形成」, 「風致の維持」 及び「公衆に対する危害の防止」の観点から,屋外広告物について必要なルールを定めています。
茨城県の自然景観やまちの美観を美しさを保つとともに, 公衆に対する危害を防止するため,屋外広告物を適正表示していただくよう皆様のご協力をお願いします。
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屋外広告物とは
屋外広告物とは, 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示されるものであって, 看板, 立看板, はり紙及びはり札並びに広告塔, 広告板,
建物その他の工作物等に掲出され, 又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
また, 商業広告だけでなく非営利な内容の広告も,屋外広告物に含まれます。
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屋外広告物条例に基づく規制のしくみ
屋外広告物条例により, 禁止地域, 許可地域, 禁止物件, 禁止広告物, 適用除外広告物を定め規制を行っております。
屋外広告物の表示は, 原則許可制としており, 許可は広告物の種類ごとに定められた許可基準に基づき各市町村において行っております。
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■屋外広告物の許可基準
屋外広告物の許可については,面積等に一定の基準(許可基準)を設けています。
許可基準の具体的な内容は,「屋外広告物のてびき」をご覧下さい。
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なお, 屋外広告物の許可申請手続きと併せて, 他法令の許可等が必要な場合があります。
例)広告物の高さが4メートルを超える場合 → 建築確認(窓口は市町村の建築担当課)
広告物を道路上に表示する場合 → 道路占用許可(それぞれの道路管理者)
●禁止地域
●許可地域
●禁止物件
●禁止広告物
●適用除外広告物
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広告物を表示してはいけない地域
広告物を表示するのに許可が必要な地域
広告物を表示してはいけない物件
どんな場所にも表示・設置ができない広告物
広告物の表示内容, 設置目的などが一定の要件に該当
する場合に, 屋外広告物条例の規定の全部または一部
の適用が除外される広告物
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■禁止地域
・第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域,
風致地区,
緑地保全地区, 生産緑地地区などの地域地区
・文化財保護法等による指定地域等
・高速道路から500m以内, 国道, 県道, 市町村道等の道路から一定の区域
(5〜250m以内:路線により分かれています。)
・信号機又は道路標識から10m以内の区域
・その他美観風致を維持するために特別に知事が指定する区域など
※自家広告物等については, 一定の基準以内であれば, 表示できます。
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■禁止物件
・電柱, 街灯柱(はり紙, はり札, 立看板など)
・街路樹, 信号機, 道路標識, ガードレール,カーブミラー,パーキングメータ−,道路 情報管理施設
・橋, トンネル, 歩道橋, 高架の工作物, 道路の分離帯
・石垣, よう壁, 消火栓, 火災報知器, 火の見やぐら
・郵便ポスト, 電話ボックス, 路上変電塔, 送電塔, 送受信塔, 照明塔
・煙突, 風力発電施設,ガスタンク, 水道タンク, その他タンク類
・銅像, 神仏像, 記念碑の類
・道路の路面
・その他
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■禁止広告物
・著しく汚れたり, 色あせたり, 塗料のはがれたもの, 破損したり, 老朽化したもの
・倒壊したり, 落下するおそれのあるもの
・信号機や道路標識等に似たもの, その効果を妨げるおそれのあるもの
・道路の交通安全を阻害するおそれのあるもの
・その他
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■適用除外広告物
許可基準の適用が除外されたり, 手続きが不要の場合もあります。
・自家広告物(自己の名称, 店名, 事業内容などを表示するもので, 自己の住所,
事業所などに表示するもの)
(自家広告物は, 禁止地域においても一定面積以内であれば, 許可を受けて表
示することができます。)
・法令の規定により表示するもの
・国・地方公共団体が公共目的をもって表示するもの
・公職選挙法による選挙運動のために表示するもの
・冠婚葬祭のために一時的に表示するもの
・町内会やPTA等が地域の安全等を目的として表示するもの
・道標, 案内図版等公共的または, 公衆の利便に供する目的をもって表示するもの
・近隣店舗等案内広告
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屋外広告業の登録制度
屋外広告業を営もうとする方は, 茨城県知事の登録を受けなければなりません。
なお, 登録制度については,「屋外広告業者登録制度についてお知らせ」をご覧ください。
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屋外広告物条例違反に対する措置
茨城県知事の登録を受けずに屋外広告業を営んだり、営業停止命令に違反した場合は2年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑に処せられます。
また,禁止地域や禁止物件に屋外広告物を表示したり,許可を受けずに屋外広告物を表示した場合には,100万円以下の罰金刑に処せられます。
屋外広告業の営業及び屋外広告物の表示にあたっては,屋外広告物条例を遵守してください。
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「茨城県まちの違反広告物追放推進制度」(ボランティアによる違反広告物の除却
制度)について
電柱等の禁止物件へ表示された「はり紙」や「立看板」がまちの美観維持に大きな障害となっています。このような違反広告物に対しては, 屋外広告物法や知事の権限移譲に関する条例に基づき各市町村において除却を行っていますが,
数が大量であり除却しても, すぐ, 貼られるのが現状です。
そこで, 県では平成15年10月より住民団体の皆様に屋外広告物法上の除却権限を委嘱し, 身近な地域での除却をお願いする「茨城県まちの違反広告物追放推進制度」を実施しております。
この制度に基づく活動を希望する方は, 市町村の屋外広告物担当課へご連絡下さい。
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