おしらせ
屋外広告業を営むためには登録が必要です


1 屋外広告業の登録制度について

屋外広告業の登録制度とは

 屋外広告物法の改正に伴う茨城県屋外広告物条例の改正により,これまでの届出制度に代わって,登録制度が導入されることになりました。
 平成18年10月1日以降に茨城県内で屋外広告業を営もうとするすべての方は,茨城県知事に屋外広告業の登録を申請し,登録を受けなければなりません。

 

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は,有効期間満了の30日前までに登録の更新を申請してください。(更新の申請がないまま有効期間満了日を経過すると,登録は当然に失効しますので,再び登録申請し登録を受けるまでは屋外広告業を営むことができません。)


2 登録申請手続きについて

登録申請の方法 

 登録申請は,登録申請書に関係書類を添えて,下記の申請受付窓口へ持参又は郵送(簡易書留限定)してください。また,登録申請には,申請手数料10,000円が必要となりますが,茨城県収入証紙を購入し,登録申請書に貼付することで納付して頂きます。

 ◆留意事項
  
  ・登録申請書等に記入漏れ等があった場合は,一旦返送しますので,訂正等のうえ
  再提出願います。

  ・登録申請書に現金が同封されている場合でも,登録申請書等をお返しすることと
  なります。

申請受付窓口
〒310−8555
茨城県水戸市笠原町978−6
茨城県土木部都市局都市計画課 都市行政グループ

◎茨城県収入証紙の購入方法



●登録申請様式

 下表の様式欄をクリックして,様式を御利用ください。

書類の名称

申請者の区分

様式

個人

法人

未成年

登録申請書(様式第17号)

word形式
PDF形式
記載例:法人
記載例:個人

添付書類

誓約書(様式第18号)

word形式
PDF形式
記載例:法人
記載例:個人

住民票の抄本

申請者本人

市町村所定の様式

法定代理人

法人の役員(監査役を除く全員)

業務主任者

登記事項証明書

法務局所定の様式

登録申請者の略歴書

(様式第19号)

申請人本人

word形式
PDF形式
記載例:法人
記載例:個人

法定代理人

法人の役員
(監査役を除く全員)

業務主任者の資格を証する書面
(いずれかの書面のコピー)

・屋外広告士登録証
・屋外広告物講習会修了証・技能
 検定合格証書
 (広告美術仕上げ)

・職業訓練指導員免許証
 (広告美術科)

・職業訓練課程(広告美術科)の
 修了証

各証書様式


登録事項の変更手続

 登録事項に変更があったときは,その日から30日以内に,屋外広告業登録事項変更届出書(word形式)に関係書類を添付して,変更の届出をしてください。

 ◆関係書類
変更の内容 必要な添付書類
 登録を受けた者の商号,氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)  住民票の抄本又はこれに代わる書面(法人にあっては登記事項証明書)
 県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地  登記事項証明書(商業登記簿に登記された事項が変更になった場合に限る。)
 法人の役員  登記事項証明書並びにその役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書面
 未成年者(※)の法定代理人の氏名及び住所
※営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない者に限る。
 住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書面
 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称  業務主任者の資格を証する書面(登録申請時の添付書類参照)及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

登録更新の手続

更新の申請は,登録(更新)申請書に必要事項を記入して10,000円の茨城県収入証紙を貼付し,関係書類を添えて上記の送付先に持参又は郵送(簡易書留限定)してください。


3 登録の要件等について

業務主任者の設置

 登録を受けるためには,営業所ごとに業務主任者を選任する必要があります。業務主任者となるためには,以下のいずれかに該当することが必要です。

 ア 国土交通大臣の登録を受けた法人が行う,広告物の表示及び掲出物件の設置に関し
   必要な知識について行う試験に合格した者(屋外広告士)

 イ 茨城県知事が開催する屋外広告物講習会の修了者
 ウ 他の都道府県,政令指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
 エ 広告美術仕上げに係る職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者,
   技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者



登録できない場合

 申請者が以下のアからキのいずれかに該当するとき,又は申請内容若しくはその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは記載が欠けているときは,登録できません。

 ア 登録を取り消され,その処分のあった日から2年を経過しない者
 イ 登録を取り消された屋外広告業者である法人の役員であった者(その取消の日の
   30日以内にその法人の役員であった者に限る。)で,その取消の日から2年を
   経過していないもの

 ウ 営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
 エ 茨城県屋外広告物条例,他の都道府県,政令指定都市及び中核市の屋外広告物法に
   基づく条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行
   を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

  オ 屋外広告物業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で,その法定代理
   人がアからエのいずれかに該当する者

 カ 法人で,その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
 キ 営業所ごとに業務主任者を選任していない者


登録を受けた屋外広告業者の義務

 ア 登録業者である旨の標識の掲示
   営業所ごとに,登録番号等を記載した標識を掲げる必要があります。
   ◎屋外広告業者登録票(様式第23号)            word形式
                                                   PDF形式
 イ 営業に関する帳簿の備え付け
   営業所ごとに,注文者の氏名,広告物の設置場所等を記載した帳簿を備え付け,
   契約日の属する年度の終了後5年間保存する必要があります。

   ◎帳簿(様式第24号)                    word形式
                                                   PDF形式
  ウ 変更の届出
    登録事項に変更があったときは,届出を行う必要があります。
    ◎変更届出書(様式第19号の2)              word形式
                                                   PDF形式
  エ 廃業等の届出
    法人の解散等により廃業したときは,届出を行う必要があります。
     ◎廃業等届出書(様式第19号の3)             word形式
                                                    PDF形式


違反等に対する処分

 ・以下の事項に該当する場合は,登録の取消し又は営業の全部・一部の停止(6ヶ月
  以内)を命じられることがあります。

   ア 屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反したとき(違反広告
     物の掲出,除却命令違反等)

   イ 不正の手段(名義貸し等)により登録を受けたとき
   ウ 登録拒否事由(上記「登録が拒否される場合」参照)に該当することとなった
     とき

   エ 登録事項の変更届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき


 ・また,次のいずれかに該当する場合は,懲役刑や罰金刑が科されることがあります。  
     @)屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反したとき(違反広告
     物の掲出,除却命令違反等)
 
   A)登録を受けないで屋外広告業を営んだとき

   B)不正の手段(名義貸し等)により登録を受けたとき
     C)営業停止命令に違反したとき




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