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近年、地球温暖化防止等のため、バイオマス資源である汚泥ケーキの利用が注目されています。
利根浄化センターにおいては、汚泥ケーキを燃料化する事業の可能性について調査・検討してい
るところです。
そこで、汚泥ケーキ燃料化事業の検討に資するため、次の(1)〜(4)のいずれをも満たすことを
条件に、汚泥ケーキ燃料化事業の試験研究を行う事業者に、汚泥ケーキを無償で譲渡いたします。
(1) 汚泥ケーキの利用が、営利を目的とせず、汚泥ケーキ燃料化事業の試験研究目的のもので
あって、試験研究の結果を当浄化センターに提供することができる者であること。
(2) 汚泥ケーキを譲り受ける者は、譲り受けに係る一切の費用を負担し、一切の責任を負うこと。
(3) 汚泥ケーキを譲り受ける者は、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第
137号 以下、「法」という。)のほか、茨城県産業廃棄物処理要項(平成4年10月1日 茨城県
告示第1194号)など産業廃棄物の処理等に関する諸法令をその責任において遵守すること。
(4) 汚泥ケーキを譲り受ける者は、試験研究を行おうとする施設を設置する都道府県の知事から、産業廃棄物を使用する試験研究承認を受けた者であること(法第14条又は第14条の4に規定する(特別管理)産業廃棄物処理業の許可、法第15条に規定する産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた者を除く)。
※ 茨城県において試験研究を行う場合は、茨城県生活環境部廃棄物対策課(施設指導TEL:029−301−3027)へご相談下さい。
【お問合せ先】
〒300−1622 茨城県北相馬郡利根町布川三番割
茨城県利根流域下水道事務所 施設課
TEL: 0297−68−3301 FAX: 0297−68−8011
Email: toge@pref.ibaraki.lg.jp
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