不動産取引のトラブルなどについて,相談したいのですが。

 

不動産取引のトラブルを未然に防ぐためには,不動産取引のしくみ等についてきちんと理解しておくとともに,事前の計画・調査を行うなど,慎重に行うことが必要です。

取引を行う前には,相手方の宅地建物取引業者についても,免許の有無や,過去の経歴・実績等についても確認しておくことが重要です。なお,宅地建物取引業者名簿(茨城県知事免許業者及び茨城県内に本店を有する国土交通大臣免許業者に限ります。)は,県庁建築指導課で閲覧することができます。

また,不動産取引においてトラブルが発生した場合などは,次の相談窓口で相談に応じていますので,ご活用ください。

なお,原則として,来庁による相談となりますので,電話にて事前予約の上,契約書,重要事項説明書等の関係書類をお持ちになって,直接ご来庁ください。

 

 

1 宅地建物取引業法に関する相談先・宅地建物取引業者名簿の閲覧窓口

  茨城県土木部都市局建築指導課 監察・免許担当

  〒310−8555 水戸市笠原町978−6

  電話029−301−4722

 

※ 相談をお受けできるのは,宅地建物取引業法の範囲内の内容のみとなります。同法の対象外となる内容などにつきましては,他の相談窓口をご案内することもありますので,ご了承ください。

 

2 関係業界団体による相談先

(1)(社)茨城県宅地建物取引業協会

  〒310−0066 水戸市金町3−1−3 茨城県不動産会館

  電話029−225−5300

(2)(社)全日本不動産協会 茨城県本部

  〒300−0044 土浦市大手町1−16

  電話029−826−1831

 

※ 上記団体における相談については,相談日・相談場所が限られておりますので,事前に電話で各団体にお問い合わせください。

 


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