宅地建物取引業者に対する監督処分について

 

【ご利用にあたっての注意事項】

1.    本ページでは,茨城県知事が,平成19年4月1日以降に宅地建物取引業者に対して

行った宅地建物取引業法の規定による業務停止処分又は免許取消処分の情報を掲載

しています。

なお,平成21年4月1日以降に行った監督処分については,県が改正した「宅地建物

取引業法の規定に違反する行為に係る不利益処分要綱」(平成21年4月1日施行)に基

づき,指示処分の情報も掲載するとともに,監督処分の実施後,事業者(被処分者)で講

じた業務改善措置についても,事業者(被処分者)の任意の提出により掲載することとす

る(業務改善措置の掲載する場合は,監督処分日以降,概ね2か月以内に掲載する。)な

ど,処分情報の掲載内容を変更しております。

2.    本ページの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが,利用者が本ページ

の情報を用いて行う一切の行為について,本ページ管理者及び担当課は,何ら責任を負

うものではありません。

3.    本ページの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を

除き、本ページ管理者及び担当課に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の

全部または一部について、本ページ管理者及び担当課に無断で改変を行うことはできま

せん。

4.    掲載期間については,監督処分の日から5年間としております

 

 

平成19年4月1日から平成21年3月31日までの監督処分の公表

 

平成21年4月1日以降の監督処分の公表