【用途地域の指定のない区域内の形態規制】

 茨城県では用途地域の指定のない区域における容積率、建ぺい率及び建築物の高さに係る限度を次のように定めています(平成16年4月8日茨城県告示第575号)。

 また、常陸太田市(久米地区、大平地区、薬谷地区、大里地区の各一部)における準都市計画区域の指定に伴い、同地区を追加指定しています(平成21年1月5日付け茨城県告示第7号)。
 ※市特定行政庁(水戸市、日立市、土浦市、古河市、高萩市、北茨城市、取手市、つくば市、ひたちなか市)は除く。


<指定内容>
 ○一般基準:白地地域の一般的な地域を対象とする基準
 ○特殊基準:一般基準をベースに、地域の実態を踏まえ更に強化又は緩和する基準

容積率 建ぺい率 道路斜線 隣地斜線
一般基準 特殊基準が適用される地域を除く用途地域の指定のない区域 200% 60% 勾配 1.5 20m+勾配1.25
特殊基準 牛久市 既設団地7団地 100% 50% 勾配 1.25 20m+勾配1.25
阿見町 南平台地区 100% 50% 勾配 1.25 20m+勾配1.25
利根町 もえぎ野台地区
※この地区は日陰規制が適用されます(利根町が、制限を受ける建築物、日影時間等を条例で指定)
80% 50% 勾配 1.25 20m+勾配1.25
200% 60% 勾配 1.25 20m+勾配1.25




 市特定行政庁における用途地域の指定のない区域の形態規制については各市役所へお問い合わせください。
 茨城県内市特定行政庁の問い合わせ先



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