建築基準法第12条に基づく

定期調査報告制度改正のお知らせ

平成2041日から施行されます建築基準法施行規則の一部改正により、特殊建築物等定期調査報告制度が改正されます。主な改正点は以下のとおりです。

(1) 定期調査・検査の項目、方法、基準の明確化

定期調査・検査の業務基準、日本工業規格の検査標準の建築基準法上の位置付けを明確にするため、国土交通大臣が定める調査・検査の項目、事項ごとに、国土交通大臣の定める方法により調査・検査を行い、国土交通大臣の定める基準により是正の必要性等を判断することとします。

(2)
報告内容の充実


定期報告の内容を充実し、報告を受けた特定行政庁が適切な措置を講じやすくするため、建築基準法施行規則で定める報告書の様式等について、以下のように見直します。

@ 同じ様式の報告書を用いることとされている昇降機と遊戯施設について、それぞれ報告書の様式を定めます。

A 定期調査・検査において項目ごとに調査・検査をした資格者を明記するとともに、代表する立場の資格者を明確にします。

B 調査・検査の結果指摘のあった項目に対する改善に関する事項及び前回の検査以降に発生した不具合に関する事項等を追加します。

C 報告の際に調査結果表、検査結果表の添付を義務づけます。

D 特に重要な調査・検査項目について、写真や試験結果の概要等の資料の添付を義務づけます。

また、報告概要書の様式についても、調査・検査の結果指摘のあった項目に関する改善に関する事項、不具合に関する事項等を追加します。

     平成20年4月1日から施行します。なお、施行日前に調査・検査を開始した場合は、なお従前の例によることができるものとします。 

→茨城県の定期報告制度はこちらをご覧ください