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「中間検査」の対象建築物について
茨城県では、平成14年1月1日から建築基準法第7条の3の規定に基づく「中間検査」を実施していますが、建築物の一層の安全性を確保するため、対象建築物を拡大し「中間検査」を継続して実施しています。
平成20年2月7日付け茨城県告示第158号参照(改正:平成22年1月25日付け茨城県告示第67号)
「中間検査」は、平成7年の阪神・淡路大震災により多くの建築物が倒壊し、甚大な人的被害が発生したことを背景として、平成10年6月に建築基準法の一部改正により導入された制度です。
対象建築物(下表参照)の建築主の方は、「特定工程(下表参照)」に係る工事が終了した日から4日以内に中間検査申請書を提出し中間検査を受けて下さい。
なお、「特定工程後の工程(下表参照)」に係る工事については、法令の規定により中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工することができません。
詳しいことは、茨城県土木部都市局建築指導課又は県民センター総室県央建築指導室若しくは各県民センター建築指導課へお問い合わせ下さい。
● 検査を行う区域
茨城県の区域の全域(水戸市、日立市、土浦市、古河市、高萩市、北茨城市、取手市、つくば市、ひたちなか市の区域は、各市で中間検査を行います。)
● 検査が必要な建築物
「特定工程 (下表参照)」に係る工事が終了した建築物が対象です。
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対象建築物
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地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500u以上のもの
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木造の分譲住宅、共同住宅及び長屋で、延べ面積が100u以上のもの
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木造の住宅(用途地域内で建築主が自ら居住するもの)で、延べ面積が150u以上のもの
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特定工程
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1 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、1階部分の鉄骨建て方工事
2 鉄筋コンクリート造の場合は、2階の床(地上1階の建築物にあっては、屋根版)及びこれを支持するはりの配筋工事
3 木造の場合は、屋根工事及び軸組工事
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特定工程後の工程
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1 鉄骨造の場合は,耐火被覆の工事,内装工事,外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
2 鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は,柱及びはりの配筋の工事
3 鉄筋コンクリート造の場合は,2階の床(地上1階の建築物にあっては、屋根版)及びこれを支持するはりのコンクリートの打込みの工事
4木造の場合は,壁の内装工事及び外装工事 |
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申請時に添付を
要する図書
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・中間検査チェックシート
・工事監理報告書
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・中間検査チェックシート
・工事監理報告書
・軸組計算書、バランス計算書、接合部の金物仕様書(確認時に添付されていれば不要)
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現場に用意する
図書
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・建築確認図書
・認定・評定書の写し
・各種試験結果
・工事写真
・その他検査に必要な書類
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・建築確認図書
・各種試験結果
・工事写真
・その他検査に必要な書類
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※適用除外となる建築物
計画通知,仮設建築物,工業化住宅,枠組壁工法,木質プレハブ工法,丸太組構法,品確法の住宅性能評価(構造の安定)を受けるもの
| ● 検査手数料 |
| 中間検査手数料は、次表のとおりです。
なお、中間検査の対象となる建築物の完了検査手数料の額は、茨城県手数料徴収条例に定められています。 |
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【中間検査手数料】〜建築物
県手数料徴収条例(別表第1) 単位:円
| 検査を行う部分の床面積 | 金額 | 検査を行う部分の床面積 | 金額 |
| 30u以内 |
13,000 |
1,000u超〜 2,000u以内 |
74,000 |
| 30u超 〜100u以内 |
16,000 |
2,000u超〜10,000u以内 |
148,000 |
| 100u超 〜200u以内 |
22,000 |
10,000u超〜50,000u以内 |
242,000 |
| 200u超 〜500u以内 |
35,000 |
50,000u超 |
449,000 |
| 500u超 〜1,000u以内 |
53,000 |
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