被災宅地危険度判定士について
1.被災宅地危険度判定制度
災害対策本部が設置されるような大規模な地震又は大雨等によって,宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合,要請を受けた被災宅地危険度判定士(以下,「宅地判定士」という。)が危険度判定を実施し,被害の発生状況を迅速かつ的確に把握することにより,宅地の二次災害を軽減・防止し住民の安全を確保することを目的としています。
2.被災宅地危険度判定士とは
宅地判定士は,被災した市町村又は都道府県の要請により,宅地の二次被害の危険度の判定を行う技術者です。
宅地判定士になるには,土木又は建築等に関する知識や資格,実務(経験)を有する方などで,県が行う「被災宅地危険度判定士養成・更新講習会」を受講することが必要です。
3.被災宅地危険度判定の実施
宅地判定士は,被災した擁壁,のり面等を含む宅地を対象として,調査票に定められた判定基準により客観的に判定します。
判定結果については,3種類(危険宅地,要注意宅地,調査済宅地)の判定ステッカーを当該宅地の使用者・居住者だけでなく,第三者にも容易に分かるように宅地等の見やすい場所に表示します。
判定ステッカーには,判定結果に基づく対処方法や二次災害防止のための方法,判定結果に対する問い合わせ先等を記載します。
※ 本判定結果は,あくまで被災後に実施される宅地の危険度に関する暫定的な調査であります。(市町村が行う「り災証明」のための調査ではありません。)