都市計画法第34条第9号の政令で定める建築物のうち同法施行令
第29条の7第1号に規定する休憩所及び給油所に係る許可基準
平成20年3月5日
土木部長決裁
道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる休憩所又は給油所である建築物として,次の業種について許可基準を定める。
1) ガソリンスタンド,自動車用LPGスタンド
2) 一般ドライブイン
3) 大型観光ドライブイン
T.ガソリンスタンド,自動車用LPGスタンド
1.立地については,次の各号のいずれにも該当するもの。
(1) 道路幅員8m以上,かつ車道幅員6m以上の国道,県道又は市町村道に面すること。ただし,市町村道については道路幅員8m以上,かつ車道幅員6m以上の国道又は県道に接続することとし,その間は前記の幅員が確保されていること。
(2) 道路の形状,交通の状況からみて交通事故を惹起する恐れがなく,円滑な交通の確保上支障がない場所であること。
(3) 路地状敷地でないこと。
2.規模等については,敷地面積1,000u以上とする。
3.その他
(1) 洗車場,自動車点検のための作業所の併設は,妨げない。
(2) 上記の自動車点検のための作業所の床面積は150uを限度とする。また,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第94条の2の指定整備工場でないこと。
(3) 店舗は,自己の業務の用に供するもので,申請者自らが店舗の営業を行うこと。
(4) 管理住宅の併設は認めない。
U.一般ドライブイン
1.立地については,次の各号のいずれにも該当するもの。
(1) 道路幅員8m以上,かつ車道幅員6m以上の国道,県道又は市町村道に面すること。ただし,市町村道については道路幅員8m以上,かつ車道幅員6m以上の国道又は県道に接続することとし,その間は前記の幅員が確保されていること。
(2) 道路の形状,交通の状況からみて交通事故を惹起する恐れがなく,円滑な交通の確保上支障がない場所であること。
(3) 路地状敷地でないこと。
2.規模等については,次の各号のいずれにも該当するもの。
(1) 敷地面積は,1,000u以上とする。
(2) 駐車場は,店舗床面積の3倍以上でかつ8台以上駐車できるものとし,1台当たりの駐車面積は30u以上とする。
3.その他
(1) 土産物等の売場を併設してはならない。
(2) 客席は主として開放的な設備とし,休憩及び食事,喫茶のために必要な設備以外のものを設けてはならず,また,その提供品目が主として酒類であってはならない。
(3) 自動車の運転者等の休憩及び食事,喫茶のための施設であり,宿泊施設を有しないこと。
(4) 店舗は,自己の業務の用に供するもので,申請者自らが店舗の営業を行うこと。
(5) 管理住宅の併設は認めない。
V.大型観光ドライブイン
1.立地については,次の各号のいずれにも該当するもの。
(1) 県及び市町村の土地利用計画等に支障がないこと。
(2) インターチェンジから1km以内で,道路幅員8m以上,かつ車道幅員6m以上の国道,県道に面していること。ただし,前面道路が4車線以上の場合には,インターチェンジから2km以内とする。
(3) 道路の形状,交通の状況からみて交通事故を惹起する恐れがなく,円滑な交通の確保上支障がない場所とし,あらかじめ交差点協議が整っていること。
(4) 路地状敷地でないこと。
(5) 市街化区域より路線距離で500m以上離れていること。ただし,インターチェンジ周辺500mの区域についてはこの限りでない。
2.規模等については,次の各号のいずれにも該当するもの。
(1) 敷地面積は,5,000u以上とする。
(2) 建築物は,地上2階以下でかつ高さ10mまでとする。
(3) 休憩及び食事,喫茶等の部分(以下「休憩スペース」という。)は,一体で開放的な内部空間とし,床面積は300u以上,かつ客席が100席以上設けられていること。
(4) 休憩スペースは,休憩及び食事,喫茶等のために必要な設備以外のものを設けてはならず,また,その提供品目が主として酒類であってはならない。
3.土産物販売を併設する場合は,次の各号いずれにも該当すること。
(1) 休憩スペースと土産物販売部分は,同一棟とする。
(2) 土産物販売部分は,一体で開放的な内部空間とし,床面積は,休憩スペースの床面積の合計と同床面積,かつ600uを限度とする。
(3) 土産物販売部分は,建築物の1階に設け,提供品目は地場特産品等に限り,日用雑貨品等は除くこと。
(4) 土産物販売部分と休憩スペースの部分は明確に仕切られており,かつ,お互いに自由に行き来できること。
4.その他
(1) 駐車場は敷地面積の過半以上とし,大型観光バス5台以上,その他普通乗用車等が50台以上同時に駐車できるスペースを有すること。
(2) 自動車の運転者等の休憩及び食事,喫茶のための施設であり,宿泊施設を有しないこと。
(3) 自由に利用できる休憩施設並びに屋外から使用できる適切な規模の水洗便所を有すること。
(4) 車両の入口及び出口は,別々に設けられていること。
(5) 店舗は,自己の業務の用に供するもので,申請者自らが店舗の営業を行うこと。
(6) 管理住宅の併設は認めない。
付 則
(1) この基準は,昭和61年10月24日から施行する。
(2) 「都市計画法施行令第29条の3第1号に規定する休憩所」の運用基準(昭和54年10月1日施行)は,廃止する。
(3) 平成4年4月1日一部改正・施行
(4) 平成9年10月1日一部改正・施行
ただし,平成10年3月31日までに,地方総合事務所で申請書を受理したものについては,従前の基準を適用することを妨げない。
(5) 平成15年4月1日一部改正・施行
(6) 平成17年7月1日一部改正・施行
(7) 平成19年11月30日一部改正・施行
(8) 平成20年4月1日一部改正・施行