包括承認基準 14 医療施設の取扱いについて
(平成19年11月30日施行)
(適用の範囲)
第1 この基準は,医療法(昭和23年7月30日法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院,同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所であって,次に掲げる各号の要件を満たすものに適用する。
(1) 個別法による許可等が必要な場合は,許可等を受けた者又は受ける見込みがある者であること。
(2) 当該施設の設置及び運営が国の定める基準に適合するもので,地域医療施策の観点から支障がないことについて,関係部局の意見書が付されていること。
(必要性)
第2 次のいずれかの理由に該当するものであること。
(1) 救急医療の充実が求められる地域において,患者等の搬送手段の確保のため,当該開発区域周辺の交通基盤等の活用が必要と認められる場合。
(2) 当該医療施設の入院患者等にとって,開発区域周辺の優れた自然環境その他の療養環境が必要と認められる場合。
(3) 病床過剰地域に設置された病院又は診療所が病床不足地域に移転する場合。
(4) 地域の医療環境の向上に寄与するとして知事が必要と認めた場合。
(立 地)
第3 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,既定の都市計画,当該市町村における総合計画,又は都市計画マスタープラン上支障がなく,かつ,周辺の土地利用と整合が図られるもので,その旨の当該市町村長の意見書が付されていること。
(予定建築物の規模等)
第4
(1) 予定建築物の高さは,原則として10m以下とする。ただし,建築基準法別表第4第一項(は)欄及び(に)欄(1)号の基準を満たす場合は,この限りでない。
(2) 申請地周辺における円滑な交通の確保に支障を生じないこと。
(3) 申請地内に十分な駐車場が確保されていること。