包括承認基準 17
東日本大震災の被災者が市街化調整区域内に自己用住宅を移転する場合の取扱いについて
(平成23年8月1日施行)
(目的)
第1 東日本大震災の被災者が,被災した自己の居住の用に供する専用住宅(以下「自己用住宅」という。)を従前地において再建築を行うことが困難であるなどの理由により,市街化調整区域内に移転せざるを得ない場合について基準を定め,災住宅の迅速な復興の支援を行うことを目的とする。
(適用の範囲)
第2 この基準は,東日本大震災の被災者が市街化調整区域内に自己用住宅を移転する場合であって,次に掲げる各号の要件を満たすものについて適用する。
(1)従前の自己用住宅(原則として被災者自身の所有に限る。)について,当該地の市町村長から東日本大震災に係る罹災証明書(原則として被害程度が大規模半壊以上に限る。)の発行を受けていること。
(2)申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)について,平成25年7月31日までに建築工事に着手するもの,又は用途を変更するものであること。
(必要性)
第3 従前地が,津波,地盤の崩落若しくは液状化等の被害を受けて復旧に相当な時間がかかる,又は今後同程度の災害が発生したときに被害をこうむるおそれがあるなど,移転が必要と認められる合理的な理由があること。
(立地)
第4 申請に係る土地(以下「予定地」という。)は,従前の自己用住宅が存する市町村又は隣接する市町村内であり,かつ自然的社会的条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって,おおむね50戸以上の建築物が
連たんしている集落内にあること。
(予定建築物の規模)
第5 予定建築物の延べ面積は,おおむね200平方メートルを限度とする。ただし,従前の自己用住宅の面積が200平方メートルを超えている場合は,それを限度とする。
2
予定建築物の高さは,10メートル以下であること。
(敷地の規模)
第6 予定地の敷地面積は,おおむね500平方メートルを限度とする。ただし,従前の敷地面積が500平方メートルを超えている場合は,それを限度とする。