収用対象事業の施行により市街化調整区域内に移転する場合の取扱いについて (県条例第6条第1項第8号)
| 第6条第1項第8号 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法令により土地を収用することができる事業の施行により,建築物又は第1種特定工作物(以下「建築物等」という。)を当該建築物等が存する当該事業の施行に係る区域から移転し,又は除却する必要がある場合において,当該建築物等の敷地面積と同程度の面積の敷地に,同一の用途及び同程度の規模の建築物等の建築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの |
| (条例第6条第1項第8号の規則で定める要件等) 第16 条例第6条第1項第8号の規則で定める要件は,次の各号のいずれにも該当することとする。
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| (規則第16条第1号のただし書き) 第42 規則第16条第1号ただし書きを適用する場合には,予定地が存する市町村長の同意が得られた土地であるものとする。 第43 条例第6条第1項第8号に規定する開発行為の許可については,次の各号により判断するものとする。
第44 規則第16条第3号中「自己の居住の用に供する住宅」には,併用住宅を含むものとする。 |