提案基準 1 技術先端型業種指定市町村内における工場・研究所等の取扱について
(昭和62年 4月 1日)
改正 平成18年 4月 1日施行
平成18年12月 1日施行
平成20年10月16日施行
(適用の範囲)
第1 人口が減少し,かつ産業が停滞していると認められる地域等であって,当該都市計画区域,市街化調整区域内の人口,産業の動向,土地利用の状況,地元市町村の基本構想等における工場等の導入に関する位置付け等を総合的に勘案し,市街化を促進する恐れがないと認められる場合において知事があらかじめ指定した市町村(「技術先端型業種指定市町村」という。)内の技術先端型工場・研究所等について適用する。
(必要性)
第2 申請者の工場等を必要とする理由は,市街化区域内に適地がないと認められ,かつ次のいずれかに該当し,これらを総合的に勘案し,やむを得ないと認められる場合であること。
(1) 開発区域周辺の労働力を必要とする場合。
(2) 清浄な空気,水,景観,自然緑地等の優れた自然環境を必要とする場合。
(3) 空港,高速道路のインターチェンジ等に隣近接することが必要な場合。
(4) その他知事がやむを得ないと認めた場合。
(用 途)
第3 申請に係る建築物(以下「予定建築物」という。)は,次に掲げる技術先端型業種工場であって,周辺における土地利用と調和のとれたものであること。
(1) 医薬品製造業,通信機械器具・同関連機械器具製造業,映像・音響機械器具製造業,電子計算機・同付属装置製造業,電子応用装置製造業,電子計測器製造業,電子デバイス製造業,電子部品製造業,記録メディア製造業,電子回路製造業,ユニット部品製造業,その他の電子部品デバイス電子回路製造業,医療用機械器具・医療用品製造業,光学機械器具・レンズ製造業等の工場
(2) 航空産業,宇宙産業,バイオ系産業等の工場
(3) 上記(1)(2)の研究所(研究棟,管理棟,医療棟等の施設)
(予定建築物の規模)
第4 予定建築物の規模,構造,設計等が技術先端型業種工場等として適切な施設であること。
(予定地の面積)
第5 予定地の面積は,5ヘクタール未満とすること。
※技術先端型業種指定市町村は,日立市(事務処理市),取手市(事務処理市),筑西市(事務処理市),※1常陸太田市(事務処理市),※2坂東市(事務処理市),※3つくばみらい市,美浦村(平成24年2月1日改正)
※1の市については平成24年4月1日から施行する。
※2,※3の市については平成24年3月31日に指定を解除する。