提案基準 11 その他特に定めのないものの取扱いについて
(昭和62年 4月 1日)
改正 平成 7年10月 1日施行
平成17年 4月 1日施行
平成18年 4月 1日施行
(適用の範囲)
第1 「提案基準1」から「提案基準10」に該当しない事案について具体的にその目的,規模,位置等を総合的に検討し周辺の市街化を促進する恐れがないと認められ,かつ市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為又は建築物の建築であって,特に知事がやむを得ないと認めたものについて適用する。