提案基準 9  既存建築物の用途変更の取扱いについて

  
  (平成17年 4月 1日)
最終改正 平成23年12月 1日施行

  • (適用の範囲)
    • 第1 この基準は,10年以上適法に使用され,現に建築物が存する敷地において,やむを得ない理由により既存建築物の用途を変更しようとする場合に適用する。
  • (必要性)
    • 第2 用途を変更しようとする場合のやむを得ない理由とは,次のいずれかに該当する場合をいう。
      • (1) 従前の事業者が倒産等により事業の継続が不可能となり,当該建築物を取得した者が新たな事業を行うため用途を変更をしようとする場合。
      • (2) 現に事業を営む者が,経営状況の悪化により当該事業の継続が困難となったため用途を変更しようとする場合。
      • (3) その他,真にやむを得ないと認められる事情がある場合。
  • (用途変更の対象)
    • 第3 この基準において取扱う用途変更は,次のいずれかに該当する場合に限る。
      • (1) 別表の同一欄内での同種・類似用途建築物間の用途変更をしようとする場合。ただし,従前の用途がC欄の建築物の場合,B欄の用途への変更についても取扱う。また,別表B,C,D欄に掲げる建築物の用途変更については,自己の業務の用に供する場合に限る。
      • (2) (1)に定める用途変更において,従前が属人的許可を受けた開発行為であって,申請者を変更しようとする場合。
  • (立 地)
    • 第4 申請に係る敷地については,次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
      • (1) 当該市町村の土地利用計画上支障がなく,周辺の土地利用と整合が図られるものであること。特に,物販店,セレモニーホール,ぱちんこ店にあっては,その旨の当該市町村長の意見書が付されること。
      • (2) セレモニーホール又は別表C欄に掲げる用途(マージャン屋を除く。)への変更をしようとする場合には,周辺の同意を得ること。
      • (3) セレモニーホールへの用途変更にあっては,周辺環境に配慮すること。
      • (4) 飲食店,物販店,結婚式場,自動車販売店(修理工場を含む。),セレモニーホール,ぱちんこ店,流通業務施設,倉庫への用途変更にあっては,幹線道路に面するほか,円滑な交通の確保に支障を生じないこと。
      • (5) (4)に掲げる用途変更以外にあっては,建築基準法第42条第1項に規定する道路に面すること。
      • (6) 申請に係る敷地の規模は0.1ヘクタールを超え,5ヘクタール未満であること。
  • (申請に係る建築物の規模等)
    • 第5 増改築を伴う用途変更にあっては,申請に係る建築物の規模,高さは次のとおりとする。
      • (1) 増改築後の規模は,建ぺい率50パーセントかつ容積率100パーセント,又は既存の建築物の延べ床面積の50パーセント増のいずれかを限度とする。ただし,別表B欄,及びC欄の用途変更にあっては,上記に加え,延べ床面積3,000平方メートルを限度とする。
      • (2) 増改築等後の高さは,原則として10メートル以下とする。ただし,施設の性質上やむを得ない場合で,周辺の土地利用状況を考慮して,周辺環境に対する影響が著しく少ないと認められる場合はこの限りでない。

    欄 同種・類似用途として取り扱う建築物の用途 備 考
    A 共同住宅(長屋を含む。),寄宿舎,一戸建専用住宅,住宅団地(社宅を含む。) 従前の用途が自己用の一戸建専用住宅の場合を除く。
    B 飲食店(風俗を除く。),物販店,事務所,自動車販売店※,セレモニーホール,結婚式場 ※修理工場を併設する用途変更の場合,修理工場部分の床面積の上限は150平方メートルとする。
    C ぱちんこ店,劇場,ダンスホール,ゲームセンター,カラオケボックス,ボーリング場,マージャン屋 -
    D 工場,流通業務施設,倉庫(農業用倉庫を含む。),研究所,事務所 -




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