開発審査会提案基準及び包括承認基準の一部改正について

 

■改正の目的および概要

提案基準4 災害危険区域等又は土地区画整理事業施行区域に存する建築物を移転する場合の取扱いについて (新旧対照表)(改正後基準)(平成23年12月1日施行)

○目的

開発許可制度運用指針が平成23年9月28日に一部改正されたことに合わせ,該当する条文を見直すものである。【改正】

○概要

 提案基準4 (適用の範囲)第1(3)において現在「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第9条第3項の勧告に基づく移転」とされているが,平成12年に改正された「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第25条第1項の勧告に基づく移転」に改正する。

 

提案基準9 既存建築物の用途変更の取扱いについて(新旧対照表)(改正後基準)
(平成23年12月1日施行) 

○目的

平成18年に市街化調整区域内の既存建築物の用途変更の取扱い基準を定めたものであるが,別表のA欄における長屋と共同住宅が,同種・類似用途として列記されているが,建築物の性質上,都市計画法の取扱としては同じ用途として判断しても支障がないことから表現を改めるものである。【改正】

○概要

 提案基準9 別表A欄同種・類似用途として取り扱う建築物用途欄にある「長屋,寄宿舎,共同住宅,一戸建専用住宅,住宅団地(社宅を含む。)」を「共同住宅(長屋を含む。),寄宿舎,一戸建専用住宅,住宅団地(社宅を含む。)」に改正する。



包括承認基準18 コインランドリーの取扱いについて(新規基準)(平成23年12月1日施行)

 ○目的
  コインランドリーを市街化調整区域に立地させるためには,現在「提案基準11 その他特に定めのないものの取扱いについて」の解説内の判断指針(平成10年策定)を用いて開発審査会へ付議している。判断基準も明確であり 許可件数の実績も増えてきており,今回包括承認基準へ移行するものである。【新規】

 ○概要

 現在「提案基準11 その他特に定めのないものの取扱いについて」の解説内の判断指針(平成10年策定)で取扱っているが,判断基準も明確であるため包括承認基準へ移行する。 




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