住宅瑕疵担保履行法について



 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が平成21年10月1日から施行されます。この日以降に引き渡す新築住宅には、保険加入保証金の供託が必要です。特に保険は工事中に検査を行うので、着工前の申込みが必要ですから、あらかじめ準備を忘れないようにしてください。
 なお、当課において、制度の概要や資力確保措置の準備に関する内容を記載したパンフレット・チラシも配布しております。



●基準日における届出手続きについて

住宅瑕疵担保履行法では、年に2回の基準日(毎年331日および930日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(421日、1021日までに)に届出手続きを行うことが必要です。

【届出手続きの概要】

◇届出時期
基準日(毎年331日及び930日)から3週間以内

◇届出、お問い合せ先
建設業許可、宅地建物取引業の免許を受けている行政庁
      (国土交通省地方整備局等、都道府県)

※茨城県知事許可・免許の方

免許・許可

業者種類

届出先

連絡先・問い合わせ先

茨城県知事

宅地建物取引業者

土木部都市局建築指導課 監察・免許グループ

029−301−4722

建設業者

土木部監理課 建設業グループ

029−301−4334




●関連ホームページ

国土交通省「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」コーナー
  ※法律の内容を解説したパンフレットのダウンロード用PDFデータや、法律条文が掲載されています。

住まいの情報発信局 住宅の特集 「住宅瑕疵担保履行法」コーナー
  ※瑕疵担保履行法に係る総合的な情報が掲載されています。




<お問い合せ先>

 茨城県土木部都市局住宅課
 民間住宅・住宅指導グループ
 電話 029−301−4759
 FAX 029−301−4779