完了検査のご案内


建物が完成したら、完了検査を受けなければなりません。
「確認申請」はご存じでしょうか?建築基準法では建物を建てる前に建築確認を申請することになっておりますが、この確認申請と同様に工事途中には「中間検査」、建物が完成した後には「完了検査」という現地検査を受けることが法律で義務付けられています。
これは皆様の建物が法律通りに適正に建てられているかをチェックする重要な検査となっております。詳しくは、設計者、工事監理者若しくは建築確認を行った機関へお問い合わせください。

1.確認申請について
計画建築物が建築基準法に適合しているかを設計図等により確認します。
2.中間検査について
柱、梁、筋かいなど、壁等で隠れる部分が建築基準法に適合しているかを現地で検査します。
3.完了検査とは
確認申請時の設計図通りに建築物が施工されているかを現地で検査します。

ページのトップへ

Copyright (C) Ibaraki Prefectural Government. All rights reserved.