■長期優良住宅制度とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅を長期優良住宅といいます。
その普及を促進するため所管行政庁が、新築住宅を対象として着工前に計画の認定を行い、当該認定を受けた計画に基づき建築及び維持保全が行われることにより、住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る制度です。
・長期優良住宅認定申請について
・長期優良住宅認定状況について![]()
→平成23年10月1日以降の受付分より認定状況をホームページにてご案内しています。
(認定状況はこちらの表でご確認下さい。)
・長期優良住宅の認定を受けた皆様へ
・税制上の優遇や法律の条文などについては国土交通省のホームページよりご確認ください。
■長期優良住宅普及促進事業について【国交省からのお知らせ】
「長期優良住宅普及促進事業」とは、地域の中小住宅生産者により供給される木造住宅(一定の長期優良住宅)への助成を行い、住宅供給の主要な担い手である中小住宅生産者による長期優良住宅の取組を促進する補助事業です。詳しくは平成22年度長期優良住宅普及促進事業及び平成23年度木のいえ整備促進事業のページよりご確認ください。
■関連ホームページ
・住まいの情報発信局 住宅の特集 「長期優良住宅」コーナー
※長期優良住宅に係わる総合的な情報が掲載されています。
〈お問い合せ先〉
茨城県土木部都市局住宅課
民間住宅・住宅指導担当
電話 029-301-4759
FAX 029-301-4779