◇ 茨城県地域住宅計画
| 地域住宅交付金制度は、地方公共団体が主体となり、公営住宅の建設や面的な居住環境整備など地域における住宅行政を自主性と創意工夫を活かしながら総合的かつ計画的に推進するための支援制度として平成17年度に創設されました。 |
◇ 地域住宅交付金制度の概要
| (1) 根拠法 | 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (平成17年法律第79号) |
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| (2) 交付対象 | 都道府県・市区町村 | ||
| (3) 交付期間 | おおむね5年以内 | ||
| (4) 対象事業 |
計画に基づく公的賃貸住宅等の整備、これに関連する公共施設等の整備に関する事業等 【基幹事業】
【提案事業】 地方公共団体の提案に基づく地域の住宅政策の実施に必要な事業等。ただし、他の補助事業等(他府省を含む)により補助等を受けているものを除く。また、施設整備については基幹事業と関連して行われているものに限る。
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| (5) 交付 | ◇交付金は対象事業費のおおむね45% ◇各事業への交付金の充当率を自由に決定可能 ◇事業進捗に応じて、事業間・年度間で交付金の充当率を自由に調整可能 |
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| (6) 事後評価 | 地方公共団体は、計画期間の終了後、計画の目標の達成状況について評価を行い、結果を公表 | ||

地域住宅交付金の活用事例
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