河川で除草やゴミ清掃を実施していただける団体の経費を一部補助します。
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県道の維持管理をボランティア団体に委託する、道路里親制度があります。
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道路上に標識や電柱を設置したり、水道管などを地下に埋めて長期間使うときには「道路の占用許可」が必要です。
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道路上で工事や作業を行う場合には、道路管理者の施行承認と警察署長の「道路使用許可」が必要です。
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現地での立ち会いを行います。日程などをお打ち合わせいたしますので、事前に境界立会申請書を提出してください。
申請書:境界立会申請書(PDF形式)(ワード形式)
すぐに道路管理課へご連絡ください。現場を調査のうえ、修理を行います。
県道のガードレルや標識などを破損した場合には、届出のうえ原状回復していただきます。電話でご連絡をお願いします。
土木行政についてわかりやすく解説する「出前講座」を行っています。
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建設業関係については以下をご覧ください。
水戸土木事務所での手続き(総務課)
建設業に関する申請書類等の情報(県土木部監理課建設業担当)
道路情報等については以下をご覧ください。
ドラぷら(E-NEXCOドライブプラザ)(高速道路株式会社)