〒310-0013
茨城県常陸太田市山下町4119
詳しい情報は常陸太田工事事務所についてをご覧ください。
県道の維持管理をボランティア団体に委託する、道路里親制度があります。
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道路上に標識や電柱を設置したり、水道管などを地下に埋めて長期間使うときには「道路の占用許可」が必要です。
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道路上で工事や作業を行う場合には、道路管理者の施行承認と警察署長の「道路使用許可」が必要です。
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現地での立ち会いを行います。日程などをお打ち合わせいたしますので、事前に境界立会申請書を提出してください。
申請書:境界立会申請書(PDF形式)(ワード形式)
すぐに道路維持課へご連絡ください。現場を調査のうえ、修理を行います。
県道のガードレルや標識などを破損した場合には届出が必要となります。電話でご連絡のうえ、届出をお願いします。
届出書:公共物破損届出
建設業関係については以下をご覧ください。
建設業に関する申請書類等の情報(県土木部監理課建設業担当)
道路情報等については以下をご覧ください。