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車道や歩道の一部において、樹木の張り出しにより通行の妨げとなっている箇所が見受けられます。
これらに起因して、車両や歩行者に事故が発生した場合、当該樹木の所有者が責任を問われる場合があります ので、
御注意下さい。
●民法 第717条 土地の工作物の占用者及び所有者の責任
●道路法 第 43条 道路に関する禁止事項
次のような状態が見られる樹木の所有者の皆様には、当該樹木の伐採又は枝払いをお願い致します。
@車道や歩道に樹木が張り出している。
A枯れ木や枯れ枝による通行障害がある。
B竹林の繁茂による通行障害がある。
なお、今後とも普段の管理はもとより、強風や大雨、降雪の後には特に注意されますよう、ご協力お願い致します。
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