境界立会確認の流れ
筑西土木事務所 管理課

[はじめに]
 ○境界確認について,必要な測量費用等については申請者の負担により実施して頂きます。
 ○また,測量作業は専門技術を要しますので,専門の測量業者への委託をお願い致します。
 ○詳しくは「公共用地境界確認申請の手続きについて」ご参照ください。

[流れ]
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境界確認申請書を1部提出して頂きます。(代理人による申請の場合は,委任状をお忘れなく。)

Aその他の立会者を確認させてください(口頭や電話で結構です)。基本は,申請地の隣接地権者となりますが,道路や河川を挟んだ反対側の地権者にも立会いをお願いすることがございます。

B
当事務所の担当者も含め,立会の日程を調整してください。

CBで決定した日程で,境界立会を実施します。なお,担当者は公用車で現地に向かいますので駐車スペースの確保をお願いします。

D立会者全員の同意が得られたら,後日で結構ですので,境界立会結果をもとに作成された測量図(法務局に提出予定のものと同じ図面)境界同意書に添付の上,1部提出願います。(署名者の割り印を忘れないで下さい。) これを提出いただかない場合は,Eの承諾書交付申請書は受理できません。

E承諾書交付申請書を1部提出願います。(代理人による申請の場合は,委任状をお忘れなく。)

F当事務所が官民境界を認め,申請地の登記を認める旨の文書(承諾書)を発行いたします。


 なお,担当者が境界同意書にサインすることは,基本的に行っておりませんので,ご注意願います。
 またEからFの過程に至るまで,最低1週間程度の時間を要しますので,日程に余裕を持った申請をお願いします。