茨城県河川愛護奨励金交付要項

 

 

                       昭和37年7月4日

                           茨城県告示第663号

                           改正 昭和57年5月17日告示第789号

                           改正 平成1861日告示第679

  

 

 茨城県河川愛護奨励金交付要項を次のように定める。

  茨城県河川愛護奨励金交付要項

 

 

(趣旨)

1条 知事は,市町村その他の団体で,河川愛護の目的をもって河川法(昭和39年法律第167号)第5条第1項に規定する二級河川及び同法第9条第2項の規程により知事が管理する一級河川の区間について清掃する事業(以下「愛護事業」という。)を行うものでその成績が優良なものに対し,予算の範囲内において奨励金を交付するものとし,当該奨励金については,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項に定めるものとする。

 

(補助対象事業等)

2条 事業種目,補助対象者,補助対象事業,補助対象経費及び補助率は,別表のとおりとする。

 

(交付申請)

3条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,河川愛護奨励金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて毎年6月末日までに知事に提出しなければならない。

 

(1) 河川愛護事業計画書    (様式第2号)

(2) 河川愛護事業費収支予算書 (様式第3号)

 

(奨励金の交付決定)

4条 規則第7条の規定による通知は,河川愛護奨励金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

 

 

(申請の取り下げ期間)

5条 規則第8条第1項の知事の定める期日は,前条の河川愛護奨励金交付決定通知書の送付を受けた日から10日以内とする。

 

(事業の実施)

6条 第4条の規定により奨励金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は愛護事業を実施しようとするときは,事業の実施についてあらかじめ所轄土木事務(業)所長の指示を受けなければならない。

 

(補助事業の中止等)

7条 補助事業者は,愛護事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめの理由を記した書面により知事の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は,愛護事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難になったときは,速やかに書面により知事に報告し,その指示を受けなければならない。

 

(実績報告)

8条 補助事業者は,愛護事業が終了したときは,遅滞なく規則第13条第1項の規定による河川愛護事業実績報告書(様式第5号)に河川愛護事業費精算書(様式第6号)を添付し知事に報告しなければならない。

 

(奨励金の額の確定)

9条 規則第14条の規定による通知は,河川愛護奨励金交付確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

 

(証拠書類の保存)

10条 補助事業者は,愛護事業に係わる帳簿その他の証拠書類を整理し,愛護事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

 

(書類の提出先)

11条 この要項により提出する書類は,すべて正副2部とし所轄土木事務(業)所長を経由するものとする。 

2        所轄土木事務(業)所長は,第8条の規定による実績報告書を受理したときは,成績を審査し,河川愛護事業成績書(様式第8号)を作成し,実績報告書に添付して知事に報告しなければならない。

 

別表

 

事業種目

補助対象者

補助対象事業

補助対象経費

補助率

河川愛護事業

 

 

 

 

 

県管理河川

において清掃を行う団体

 

・除草

・ゴミ拾い

 

 

 

 

・障害保険料

・消耗品費

(燃料,軍手,ゴミ袋,草刈り鎌)

・賃借料

(草刈り機)

補助対象経費の1/2以内

 

 

  付則

 

この要項は,昭和37年度の補助事業から適用する。

 

  付則(昭和57年告示第789号)

 この告示は,公布の日から施行する。

 

  付則(平成18年告示第679号)

 この告示は,公布の日から施行する。