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〒314-0101 茨城県神栖市北浜9 電話:0299-96-2617 FAX:0299-96-1099 e-mail:kage@ |
排水設備の設置・変更等の申請手続き
特定施設の設置・変更等の届出手続き
下水道への流入基準・排除基準
料金制度 (平成22年9月分より新料金)
工場の立入検査
有害物質等流入事故時の措置
化管法(PRTR制度)に関するお願い
各種マニュアル・様式等ダウンロード
お問い合わせ
下水道を使用する場合や排水設備を設置・変更等する場合には,条例により次の申請が必要です。
| 申請を要する場合 | 申請の種類 | 申請の内容 | 申請の時期 |
|---|---|---|---|
| 下水道を使用する場合 (条例第3条) |
下水道使用申込書 |
| 使用する25日前まで |
| 上記の使用申込書に記載した事項を変更する場合 (条例第3条) |
下水道変更申込書 | 変更の25日前まで | |
| 下水道使用者が,排水設備等を新しく設置する場合 (条例第9条) |
排水設備等設置計画書 |
|
設置の9日前まで |
| 上記の申請をした者が,計画書に 記載した事項を変更する場合 (条例第9条) |
排水設備等変更計画書 | 設置の9日前まで | |
| 排水設備等の設置等の工事が完了したとき (条例第10条) |
排水設備等工事完了届 | 工事完成年月日等 | 工事完了後すみやかに |
| 下水道使用の承認を受けた者が下水の使用を開始(休止・廃止・再開)するとき (条例第12条) |
下水道使用開始(休止・廃止・再開)承認申請書 | 使用開始等の内容等 | 当該事項の5日前まで |
排水設備等とは,排水設備(製造設備等から汚水を下水道に排出させるために必要な排水管その他の排水施設),除害施設,計量器及び水質測定の試料を採取するための施設などをいいます。
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下水道使用の手引き(PDF形式)
下水道を使用する場合や特定施設を設置等する場合には,法により次の届出が必要です。
| 届出を要する場合 | 届出の種類 | 届出の内容 | 届出の時期 |
|---|---|---|---|
| 特定施設を新しく設置しようとする場合 (法第12条の3第1項) |
特定施設設置届 |
|
設置の60日前まで |
| 既設の施設が新たな特定施設に指定された場合 (法第12条の3第2項) |
特定施設使用届 | 特定施設となった日から30日以内 | |
| 公共用水域に排出していた特定事業場が下水道を使用することになった場合 (法第12条の3第3項) |
下水道を使用することとなった日から30日以内 | ||
| 上記の届出をした者が,届出内容の4〜7号の事項を変更する場合 (法第12条の4) |
特定施設の構造等の変更届 | 変更の60日前まで | |
| 氏名,名称,住所,所在地等に変更があった場合 (法第12条の7) |
氏名変更等届 | 変更の内容等 | 変更した日から30日以内 |
| 特定施設の使用を廃止した場合 (法第12条の7) |
特定施設使用廃止届 | 廃止の内容等 | 廃止した日から30日以内 |
| 特定施設を譲り受け又は借り受けた場合 (法第12条の8) |
承継届 | 承継の内容等 | 承継した日から30日以内 |
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下水道使用の手引き(PDF形式)
下水道への流入基準は事業者と交わす鹿島臨海都市計画下水道の使用に関する契約書第2条によって定められています。
排除基準は水質汚濁防止法等に定められた特定施設を有する特定事業場に対し適用される基準です。鹿島臨海都市特定公共下水道を使用する工場・事業場においては使用契約書により排除基準と同じ流入基準が適用されます。特定事業場においては排除基準値を超える下水の下水道への排出が禁じられており,違反した場合には直ちに処罰されることもあります。その他の事業場においては基準に適合した下水を排除するための除害施設の設置又は必要な措置を講じなければなりません。
また,指導による流入基準は深芝処理場が活性汚泥法による生物処理のため,除去効率の限界および生物や施設への影響を考慮し設定しています。
表1 下水道への流入基準・排除基準
| 項目 | 流入・排除基準 |
|---|---|
| 流入基準 | |
| 温度 | 45℃未満 |
| アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素 及び硝酸性窒素含有量 ※1 |
380mg/L未満 |
| 水素イオン濃度(pH) | 5を超え9未満 |
| 生物化学的酸素要求量(BDO) | 600mg/L未満 |
| 化学的酸素要求量(CDO) | 600mg/L未満 |
| 浮遊物質量(SS) | 600mg/L未満 |
| 油脂含有量(Oil) | 20mg/L未満 |
| 下水道法施行令 第9条の4第1項に掲げる物質 |
下記の排除基準に基づく |
| 排除基準 (下水道法施行令第9条の4第1項に掲げる物質) |
|
| カドミウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
| シアン化合物 | 1mg/L以下 |
| 有機燐化合物 | 1mg/L以下 |
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.5mg/L以下 |
| 砒素及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
| 総水銀化合物 | 0.005mg/L以下 |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
| ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 |
| チウラム | 0.06mg/L以下 |
| シマジン | 0.03mg/L以下 |
| チオベンカルブ | 0.2mg/L以下 |
| ベンゼン | 15mg/L以下 ※2 |
| セレン及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
| ほう素及びその化合物 | 230mg/L以下 |
| ふっ素及びその化合物 | 15mg/L以下 |
| フェノール類 | 10mg/L以下 ※2 |
| 銅及びその化合物 | 3mg/L以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | 2(5)mg/L以下 ※3 |
| 鉄及びその化合物(溶解性) | 10mg/L以下 |
| マンガン及びその化合物(溶解性) | 10mg/L以下 |
| クロム及びその化合物 | 2mg/L以下 |
| ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下 |
※1 アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量=アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素。
※2 茨城県告示によりベンゼン(法基準 0.1mg/L),フェノール類(同 5mg/L)を緩和。
※3 ( )は経過措置期間内の基準値。
@ 電気めっき業等3業種に係る特定事業場は平成28年12月10日まで。
A 無機顔料製造業等7業種に係る特定事業場は平成23年12月10日まで。
表2 指導による流入基準
| 項目 | 流入基準 |
|---|---|
| 指導による流入基準 | |
| 化学的酸素要求量(CDO) | 300mg/L未満 |
| 塩化物イオン濃度 | 20000mg/L未満 |
下水道の維持管理に要する費用は,排水量と水質によって算定する料金制度によって使用者が全額負担しています。負担額は水量料金,水質料金,加算料金(後述)の合計に1.05を乗じたものになります。
平成22年9月分より,当所の下水道料金に新料金制度が適用されました。
表1 汚水の濃度(F値)と料率
| 汚水の濃度(F値) | 新料率 (円/m3) |
旧料率 (円/m3) |
|---|---|---|
| 120未満 | 23 | 【25】 |
| 120以上240未満 | 34 | 【38】 |
| 240以上360未満 | 45 | 【50】 |
| 360以上480未満 | 56 | 【63】 |
| 480以上600未満 | 68 | 【75】 |
| 600以上720未満 | 79 | 【88】 |
| 720以上840未満 | 90 | 【100】 |
| 840以上960未満 | 101 | 【113】 |
| 960以上1080未満 | 113 | 【125】 |
| 1080以上1200未満 | 124 | 【138】 |
| 1200以上1320まで | 135 | 【150】 |
汚水の濃度(F値)は次式により算出します。
F値=(B+C)/2+S+6N
(B=BOD(mg/L),C=COD(mg/L),S=SS(mg/L),N=Oil(mg/L))
(1)水量加算料金 : 承認水量の110%を超過したとき,定額(38円/m3)で加算徴収します。 【旧42円】
(2)水質加算料金 : 承認濃度の120%を超過したとき,表2により加算徴収します。
表2 水質加算料金表
| 汚水の濃度(F値) | 新水質加算料金 (円/m3) |
旧水質加算料金 (円/m3) |
|---|---|---|
| 決定濃度が承認濃度の濃度範囲内か, 又は1段階超えた場合 |
14 | 【16】 |
| 決定濃度が承認濃度の濃度範囲を 2段階超えた場合 |
28 | 【31】 |
| 決定濃度が承認濃度の濃度範囲を 3段階超えた場合 |
47 | 【52】 |
この表中の「段階」とは,表1左欄に掲げる汚水の濃度の区分をいいます。
下水道への流入基準を超えて排出した時に,使用に関する契約書第2条の3に基づき水質項目ごとに徴収することがあります。
その額は,水質項目ごとに52円/m3です。
工場排水を排出する工場・事業場に対して,次の目的のために定期的に立入検査を行っています。
流入基準(排除基準)を超過した工場・事業場に対しては,改善の指導を実施しています。また,流入基準を超えて排出した工場・事業場に対しては,使用契約書に基づき水質項目ごとに違約金を徴収することがあります。
これらの立入検査や改善の指導等を行うことにより,工場排水の適切な管理を実現し,深芝処理場・鹿島臨海都市特定公共下水道の適切な維持管理に努めています。
工場・事業場に設置される特定施設や排水設備については事前に届出を受け付け,その内容を確認しています。(特定施設や排水設備の設置・変更等の届出については前述しております。)
これまで特定事業場から下水道に有害物質又は油を含む下水が流入する事故が発生して悪質下水が排除された場合などに,当該事業者に下水道管理者への通知義務がなかったため,下水道管理者は事故の発生を把握することができず速やかな対応を講ずることができませんでした。
こうした状況を踏まえ,特定事業場から下水道に下水を排除する者に対して,人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるシアン等の有害物質又は油が下水道に流入する事故が発生した時には,直ちに応急の措置を講じるとともに,速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出ることを義務づける内容を盛り込んだ,下水道法の一部を改正する法律が平成17年6月22日に公布され,平成17年11月1日から施行されました。
鹿島特定公共下水道を使用する特定事業場から一定の有害物質又は油が排出され,鹿島特定公共下水道に流入する事故が発生した時は,次の対応をお願いいたします。なお,鹿島特定公共下水道に流入するおそれがある場合でも,できるだけ早い通報をお願いいたします。
次の物質が排除基準を超えて下水道へ流入する事故が発生した場合に,上述した届け出の対象となります。
| 水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる26種類の物質及びダイオキシン類 | |
|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | シス-1,2-ジクロロエチレン |
| シアン化合物 | 1,1,1-トリクロロエタン |
| 有機燐化合物 | 1,1,2-トリクロロエタン |
| 鉛及びその化合物 | 1,3-ジクロロプロペン |
| 六価クロム化合物 | チウラム |
| 砒素及びその化合物 | シマジン |
| 水銀及びアルキル水銀化合物 | チオベンカルブ |
| ポリ塩化ビフェニル | ベンゼン |
| トリクロロエチレン | セレン及びその化合物 |
| テトラクロロエチレン | ホウ素及びその化合物 |
| ジクロロメタン | フッ素及びその化合物 |
| 四塩化炭素 | アンモニア,アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
| 1,2-ジクロロエタン | |
| 1,1-ジクロロエチレン | ダイオキシン類 |
| 水質汚濁防止法施行令第3条の3各号に掲げる7種類の油 | |
|---|---|
| 原油 | 灯油 |
| 重油 | 揮発油 |
| 潤滑油 | 動植物油 |
| 軽油 | |
改正された下水道法において,上記に関連する内容として次の点が記載されています。
化管法のPRTR制度に掲げる化学物質は下水処理の困難な物質であるばかりか私たちの健康にも悪影響を及ぼすおそれがあり,これらの物質を含む下水が深芝処理場に流入した場合には,処理されずにそのまま太平洋に排出されてしまうおそれや,処理に利用している活性汚泥(微生物)に悪影響を及ぼすおそれがあります。
このようなことから,事業者の皆様には次の2点についてご理解とご協力をお願いいたします。
化管法のPRTR制度には当所への届出義務はありませんが,深芝処理場における化学物質のリスク管理の必要性をご理解頂き,何卒ご協力いただきますようお願い申し上げます。
化管法とは特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律のことで,化学物質排出把握管理促進法,又は単に化管法と呼ばれています。
化管法は,環境への排出量等の把握に関する措置(PRTR制度)と化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置(MSDS制度)を柱として,事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し,環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。
PRTRはPollutant Release and Transfer Registerの略で「環境汚染物質排出・移動登録と訳されます。人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について,事業所から環境(大気,水,土壌)への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を事業者が自ら把握し国に対して届け出るとともに,国は届出データや推計に基づき排出量・移動量を集計し公表する制度です。平成13年4月から実施されています。
MSDSはMaterial Safety Data Sheetの略で「化学物質安全性データシート」と訳されます。事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため,対象化学物質又はそれを含有する製品を他の事業者に譲渡又は提供する際には,その化学物質の性状及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務づける制度です。
取引先の事業者からMSDSの提供を受けることにより,事業者は自らが使用する化学物質について必要な情報を入手し,化学物質の適切な管理に役立てることをねらいとしています。
茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例
茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例施行規則
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