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〒314-0101 茨城県神栖市北浜9 電話:0299-96-2617 FAX:0299-96-1099 e-mail:kage@ |
ホームページの更新履歴や,話題となった出来事などについて掲載しています。
風力発電設備に関するページを更新しました。プロモーションビデオと見学会の写真を掲載しました。
また,平成24年度より当処理場の見学で風力発電設備の見学を選択できるようにしました。
工事・コンサル以外の当所発注の入札案件をお探しの業者の方へ。
これまで会計管理課のホームページに掲載していた当所発注の入札案件(工事・コンサル以外)について,入札情報サービス(物品・役務)に移行することになりましたが,2月以降の入札について,入札情報サービス(物品・役務)に当所が登録されておらず,当所の名前から検索できません。
平成24年3月中は入札情報サービス(物品・役務)で,「鹿島下水道事務所」と入力する代わりに調達機関名=「茨城県」,部局名=「会計事務局」,課所名=「会計管理課」と入力し,検索を行ってください。
現在,神栖市の皆様へ向けて風力発電設備見学会への参加者を募集しています。
開催日:3/16(金),3/18(日)
申込期限:3/9(金)
2月2日に運転を開始した風力発電設備に関するページを更新しました。見学会のご案内に加え,風力発電設備運転開始式典の様子を掲載しています。
平成23年度の小学校の見学・出前講座に12月の須田小学校を掲載しました。また,波崎東小学校の写真を追加しました。
処理場見学が1校,出前講座が4校となりました。
平成23年度の小学校の見学・出前講座を掲載しました。現時点で処理場見学が1校,出前講座が3校となっております。
1,1-ジクロロエチレンに係る排水基準及び下水排除基準・流入基準が11月1日から変更されました。また,現在、特定事業場の一部(10業種)に適用されている亜鉛に係る暫定排水基準及び下水排除基準・流入基準の適用期限が一部業種(3業種)で5年間延長になりました。
(1)水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める省令が一部改正され,11月1日に施行されました。
(2)上記(1)の改正に伴い下水道法施行令の一部が改正され,下水道法に基づく特定事業場に適用される下水排除基準と当下水道の使用契約書に基づき全事業所に適用される流入基準が変更になりました。
(3)水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める省令が一部改正され,特定事業場の一部(10業種)に適用されている亜鉛に係る暫定排水基準が一部業種(3業種)に限り適用期限(平成23年12月10日まで)が5年間延長(平成28年12月10日まで)されることになりました。この改正に伴い、電気めっき業等3業種の特定事業場に限り、下水排除基準・流入基準として5mg/Lが平成28年12月10日まで適用されることになりました。
※上記の電気めっき業等3業種以外の7業種の特定事業場については,平成23年12月11日から下水排除基準・流入基準として2mg/Lが適用されます。
【参考】「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)
<地震情報>
地震の復旧情報についてまとめたページを掲載しました。現在はおおむね復旧しております。
なお,県の地震情報についてはこちらのページにまとめられております。